1月4日に会社設立登記をオンライン申請
昨年のような混乱はなく、スムーズにできて、ほっとしています。
さて、
(すでに大分、経ちましたが)
令和2年3月30日から、不動産の登記申請で、法人の印鑑証明書を添付するケースについては、会社法人等番号を記載すれば、添付省略できるようになっています。
印鑑証明書(会社法人等番号 〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇〇〇)
この取扱いになってから、すぐの時期、兵庫県住宅供給公社の買戻特約抹消の登記で、印鑑証明書の原本は付いていましたが、(試しに)あえて印鑑証明書添付せずに「印鑑証明書(会社法人等番号 〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇〇〇)」で申請したところ、問題なく完了しました。
添付省略といっても、代理人の司法書士としては、実印かどうか確認しないといけませんので、最低でも(司法書士に対して)印鑑証明書のコピーの提出は必要になります。
取引などの大きなお金が動いているリスクのある登記については、今までどおり、直近の印鑑証明書(原本)を添付してするのが良いと思います。
もっとも、
次のような、同一申請で、同じ印鑑証書を2通添付するという(添付する根拠が異なるという判ったような判らない理由による)ばかばかしい取扱いはなくなるということ・・・
不動産登記申請につき、会社と取締役で利益相反するケース(会社と取締役の間で不動産の売買など)
利益相反承認の株主総会議事録などに、代表者の会社の実印(法務局へ届けている会社代表印)の印鑑証明書①を付ける場合、登記義務者(会社が売主など)として添付する印鑑証明書②と兼ねることができるかどうか?
添付の根拠が異なるので兼ねることはできないとされているようだ。
原本還付不可なので、この場合、同じ印鑑証明書が2通必要ということになる。
①議事録(会社実印押印)に添付する会社の印鑑証明書
②登記義務者としての会社の印鑑証明書
①②とも、会社法人等番号を提供して添付省略可
①添付、②会社法人等番号を提供して添付省略
①会社法人等番号を提供して添付省略、②添付(ただし3ヶ月以内のもの)
いずれにせよ、(確認を含め)1通あれば足りる。