1月の月間走行距離は210キロを超えました。
今までで最長です。アマゾンのオーディブルを聞きながら走っています。オーディブルは長距離を走る際のモチベーションの一つになっています。
さて、話はまったく変わって・・・
法定相続情報一覧図の写しの誤り
過去に
(他の士業の方から)
次のような「法定相続情報一覧図の写し」を受け取ったことがあります。
被相続人 甲(令和4年4月4日死亡)
の法定相続人として次のABCの記載がありました。
(もう少し複雑でしたが単純化しています)
被相続人 甲 法定相続情報
被相続人 甲 死亡 令和4年4月4日
A(二男)
B(長女)
被代襲者(令和4年4月5日死亡)→ C(孫・代襲者)
これって、変?
どこが変でしょうか?
(法定相続情報一覧図の写しの記載だけで誤りだと判ります)
・・・
被代襲者の死亡年月日が、被相続人甲のそれより、後になっています。
この場合は、代襲ではなく、数次(順次)相続になります。
被代襲者とされている者が、甲の通常の相続人で、
Cは甲の相続人ではありません。
この場合、被代襲者とされている者を乙とすると、
甲の相続人は、AB乙
乙が甲の死亡後に亡くなっているので、
乙の相続人が、C、その他、(例えば)乙に配偶者がいれば配偶者も相続人になります(このケースでは配偶者がいました)。
法定相続情報一覧図は、被相続人甲の分と乙の分を別々に作成することになります。
単純な誤記ではなく相続人自体に誤りがあるような法定相続情報一覧図の写しで相続手続きが進むと大変なことになりますので、
誤りが発見された場合、(至急・大急ぎで・大慌てで)法務局は発行したすべての法定相続情報一覧図の写しを回収するように動きます(欠陥商品のリコールのような感じです)。
法務局は細かい書類のチェックはプロですので誤ることはないかと思いますが、短時間で大量の戸籍を見て確認しないといけませんので、(稀に)このような誤りが生じることもあり得るかと思いました。
(こんな事例もあるようです)
登記所から誤った法定相続情報一覧図の写しが交付され相続税が無申告となった相続人の無申告加算税賦課決定処分が取り消された事例_税務通信 | 大阪勉強会からの税法実務情報
代襲相続と相続放棄と養子縁組 - 司法書士とくの日記(ブログ)
(相続人判断の初歩的なミス)
(妻が妹(夫が兄)?)