司法書士とくの日記(ブログ)

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法定相続情報一覧図の写しの相続関係図

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法定相続情報一覧図の写し

 

養子の場合

女性は、戸籍では「養女」となっているが、

いろいろな見本をみても「養子」しかなかったので、

(迷ったが・・・)

「養子」で作成したところ、

(戸籍の続柄どおりの)

「養女」にしてください

と法務局から電話があった。

(養女の場合、養子ではダメということ)

 

被相続人 (亡)夫

相続人 妻

相続人 養子(妻の子で、再婚後、夫と養子縁組をしている)

養子は、妻の連れ子で、

養子からみて、妻は実の母、夫は養父なので、

夫と妻を二重線にして、その二重線から線をのばし養子を記載していたところ、

「養子」は、被相続人である養父(のみ)からの一本の線にしてください

と法務局から電話あった。

 

こまかところで悩ましい。

図の訂正の場合、(法務局側で訂正してくれる場合もあるが、その場合は手書きになったりするので)あらためて図をつくり法務局へ提出した方がよい。

この法定相続情報一覧図の保管および交付の申出もオンラインでできればよいのに・・・

「法定相続情報証明制度」について:法務局

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局