司法書士とくの日記(ブログ)

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所得控除の障害者控除

申告の時期なので、障害者控除(所得控除)について

被後見人等の方の税務申告(主に還付申告)で関係してくるのが、主に「医療費控除」と、この「障害者控除」になります。

 

障害者控除(所得控除)

(概要)納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。・・・(国税庁HPより)

 

成年被後見人は、「特別障害者」に該当 控除額40万円

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人「特別障害者」に該当

 

介護保険の要介護認定 要介護1から3の方

障害者手帳などをもっていなくても)役所から認定書の発行を受けることができれば「障害者」に該当

この認定書は、昨年度に市県民税が課税されている人には(申請しなくても)役所から送られてきたりします。

 

介護保険の要介護認定 要介護4と5の方

障害者手帳などをもっていなくても)役所から(重度、寝たきり、身体障害者1級2級に準ずるとして)認定書の発行を受けることができれば「特別障害者」に該当

 

身体障害者手帳をもっている人(身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人)「障害者」に該当

1級と2級は「特別障害者」

3級から6級は特別ではない障害者だが、要介護が4と5の場合、(上記のとおり)役所から(身体障害者1級2級に準ずるなどとして)認定書の発行を受けることができれば「特別障害者」に該当

 

精神障害者保健福祉手帳をもっている人「障害者」に該当

1級は「特別障害者」

2級、3級は特別ではない障害者だが、要介護が4と5の場合、(上記のとおり)役所から(重度に準ずるなどとして)認定書の発行を受けることができれば「特別障害者」に該当

 

療育手帳をもっている人「障害者」に該当

Aは「特別障害者」

Bなどは、特別ではない障害者だが、要介護が4と5の場合、(上記のとおり)役所から(重度に準ずるなどとして)認定書の発行を受けることができれば特別障害者に該当

 

など

 

なお、障害者控除と扶養控除は一定の場合を除き併用することができます。

例えば(高齢の)夫、妻とも特別障害者(例えば夫が要介護4、妻が被後見人など)にあたり、妻につき配偶者控除(老人控除対象配偶者)が適用できる場合、夫が申告する際に、特別障害者控除が夫と(同居)妻で合計115万円(夫40万円、妻が同居特別障害者で75万円)、配偶者控除(老人控除対象配偶者)で48万円の総合計163万円控除が可能です。妻が施設に入所しているなど別居の場合(ただし生計を一にしている)は、特別障害者控除が夫と妻で合計80万円(40万円×2)、配偶者控除(老人控除対象配偶者)で48万円の総合計128万円控除が可能です。

配偶者が障害者である場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下でかつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除・障害者控除を併用できる。
扶養親族が障害者である場合、16歳以上・合計所得金額が48万円以下の場合、扶養親族・障害者控除を併用できる。

 

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