7月22日(金)大阪淀川フライデーナイトハーフマラソンに参加
ハーフ参加者は40名ぐらいで少人数。同じところを9周するのですが、(スタートラインに戻ってきた際)司会者の方が一人ずつ名前をあげて応援されていて(すこし)テンションが上がります。(暑さはありましたが)夜の大会は初めてで、(全員)腕にお祭りでよくあるピカピカ光るリングを付け、また、(暗い中)ところどころライトアップがなされていて、新鮮な感じで走れました。タイムは2時間2分。
さて話は変わって(司法書士ネタ)・・・
田舎の土地について、
登記簿上の住所の変更をしていないということで、
住所変更登記(所有権登記名義人住所変更の登記)の依頼がありました。
住所変更登記は単独ですることはあまりなく、他の登記といっしょに必要になった際にすることが多いですが、今回は費用がかかってもしてほしいということでした(何年か後には義務化されるというのもあります)。
土地の筆数が多く、数年前に相続登記をした土地で、その時の不動産の謄本(全部事項証明書)はありましたので、事前閲覧なしで登記申請しました。
すると法務局から補正の連絡が・・・
最近、
(申請した多数の不動産の一部に)
「国土調査による成果」として土地について合筆登記が職権でなされており、
その分はすでに(国土調査による成果として合筆登記をするため行政側の職権で)住所変更登記がなされていました。
合筆で土地の数が減り、また、対象となった土地については、(職権で)住所変更登記がなされているので、その分は取下げすることになりました。
登録免許税の還付も受けます。
オンライン申請でしたので、法務局から補正通知をしてもらい、
オンラインで取下書(不動産の一部を取下げ)を送信
オンラインで登記補正書を送信
別途、「還付通知請求・申出書」を法務局へ郵送
地目が、もともと宅地で、その周りの山林や畑が合筆され、地目が山林に変わっているものもありました。
これらのことについて(なぜか)依頼者の方はなにも知りませんでした。
役所から何か連絡とか通知はないのかな?(法務局からの通知を失念してる?)
(なお、所有者が亡くなられた方の名義のままでも、この職権による合筆登記等はなされていることはあります)
表題部
年月日不詳地目変更
〇〇〇番、〇〇〇番、〇〇〇番を合筆 国土調査による成果
甲区
登記名義人住所変更(受付年月日・受付番号はなし)
合併による所有権登記(受付年月日・受付番号はなし)
所有者
受付年月日・受付番号のところは空欄になっています。
ここから、(合併による所有権登記だけれども)登記識別情報が発行されていないということが判ります。
ですから、この土地を売却(所有権移転登記)する場合に提出する登記識別情報もしくは登記済証は、合筆前の土地すべての登記識別情報もしくは登記済証になります。
所有者が亡くなられた方の名義のままでも、この職権による合筆登記等はなされていることはありますが、もし、代位によって職権で相続登記がなされたような場合は、登記識別情報は発行されるようです。
不動産の評価額(国土調査による成果) - 司法書士とくの日記(ブログ)