司法書士とくの日記(ブログ)

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今は昔3(保証書)

(保証書?)

 

今は昔の「保証書」が復活?

相続登記の申請

事情により、相続人の一人が保存行為として相続登記の申請をする。

登記名義人と被相続人との同一性が証明できないケース

被相続人の登記簿上の住所が除票や戸籍の附票などで証明できない(改製前等のものは保存期間経過で廃棄されている)。

被相続人が所有権を取得した際の登記済証(いわゆる権利証書)や、固定資産税納税通知書等は申請人以外の相続人が所持しており、事情により添付できない。

申請人である相続人からの(登記名義人は被相続人と同一人物に相違ありません旨の)上申書(印鑑証明書付き)は添付できるが、事情により他の相続人からの上申書は添付できない・・・

 

このような場合で

ある法務局から「保証書」の添付を示唆されました。

保証書の制度は、現在はありませんが、過去、登記済証を紛失等のため添付できない場合の代替措置として存在しました。

これを(暗に)利用してほしいということです。

現在、存在しない制度なので、そんなのないだろう、と思っていましたが、司法書士の中にはこれで対応している方がおられるようです。法務局の方が「たまに添付されていますよ」と言われていました。

成年者二名による保証

「登記名義人は被相続人と同一人物に相違ありません」と、保証をする内容の書面に、成年者二名が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

(昔の)保証書の制度からすると、この成年者二名は、登記を受けたことのある成年者二名(以上)なので、登記名義人であるか、あったことがある人になりますが(その不動産が他の法務局の不動産の場合、その登記簿謄本も添付)、(本来の保証書とは異なりますので)ここまで要求されるかどうかはわかりません。

もし、司法書士などが保証人になる場合

(保証をするからには)相続人からよくよく話を聞いて、関連する書類があれば確認して、不動産の登記名義人が被相続人である心証を得る必要があると思います。

 

保証書

1、不動産の表示

2、登記の目的 所有権移転

3、登記名義人

上記登記名義は、次の被相続人と同一人物に間違いありません。

そう判断した理由(←現在の制度である本人確認情報を考えると、これも記載した方がよいか?)

被相続人

最後の本籍

最後の住所

生年月日

死亡年月日

上記 人違いなきことを保証します。

4、保証人が登記を受けた不動産の表示(←ここまで要求されるかどうかは不明)

(甲)〇〇〇〇〇〇 〇〇番 の土地

平成〇年〇月〇日受付第〇〇〇号 登記

(乙)〇〇〇〇〇〇 〇〇番 の土地

平成〇年〇月〇日受付第〇〇〇号 登記

令和5年〇月〇日

住所(甲)保証人〇〇〇〇 実印

昭和〇年〇月〇日生

住所(乙)保証人〇〇〇〇 実印

昭和〇年〇月〇日生

 

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