司法書士とくの日記(ブログ)

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他の司法書士に会う機会

今日は久しぶりに法務局へ行きました。

登記申請などは、ほぼオンライン申請、郵送なので法務局に行く機会は減っています。

今回は、不動産の仮差押えの登記と、その前提登記である相続登記を申請しました。

仮差押えの登記が裁判所からの嘱託登記で、これが「書面申請」なので、

その前提の相続登記を、この仮差押の登記と連件でいっしょに申請する場合は、

その相続登記も書面申請ですることになります。

裁判所からの嘱託登記は(裁判所から交付された)登記嘱託書兼登記原因証明書を(弁護士の先生から)預かって法務局に持ち込みました。

(まだ債務者名義への相続登記がなされていない場合、その人(債務者)の所有権・持分を仮差押えするためには、債権者が代位で相続登記を申請する必要があります。これが仮差押えの前提登記になります。なお、債務者名義に登記されており、その住所が相違する場合は裁判所で債務者名義と確認できれば、住所変更登記は不要です(住所変更登記は仮差押えの前提登記としては不要)。差押も同様)

 

不動産の登記申請で、オンライン申請ではなく書面申請するケースは、このように書面申請といっしょに連件で申請するケースや、不動産決済の取引の場所が事務所から遠く法務局に近くて、わざわざ事務所に戻ってオンライン申請するよりも(オンラインといっても書類は後で郵送等することになる半ラインですが・・・)、そのまま書面申請で法務局に持ち込んだ方が合理的なケース、後は、売主側と買主側で別々の司法書士が担当する別れの取引のケースになります。

法務局に行かなくなったので、他の司法書士に会う機会(場所)というのは、研修・会務以外では、(後見関係の)病院、銀行、施設が多くなっています。

(会うと)こちらが気づかなくても気軽に声をかけてもらえるので嬉しくなります。

過払金返還請求が多かった頃は裁判所で会う機会がありましたが、今は過払金返還請求はまったくありませんので、それはなくなりました。

共同代理の不動産登記オンライン申請 - 司法書士とくの日記(ブログ)

共同代理の不動産登記オンライン申請2 - 司法書士とくの日記(ブログ)

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参考まで - 司法書士とくの日記(ブログ)