セブンイレブンのキムチ納豆巻きは、腸活には最強です。
キムチと納豆、最近のはオリーブオイルまで入っています。
(見かけたら必ず買います)
さて(話しは変わりますが)、
登録免許税の過誤納はめったになく、前、経験していても忘れているので、備忘録として・・・
オンライン申請し、司法書士が電子納付した登録免許税の還付
代理司法書士への還付(メモ)
登録免許税を誤って多く納めてしまった場合など
還付通知請求・申出書
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188701.pdf
に必要事項を記入
納付方法は3の電子納付
希望する還付場所に、司法書士名義の口座を記入
備考欄の添付書類は、
(申請時の委任状に委任文言「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」があれば、それを援用できるので)
還付金の代理受領権限を証する書面
申請時の委任状を援用
と記載
年月日
申請人 住所 氏名
を記入
(「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いの留意点等」http://nnn07.web.fc2.com/n01/20140509hm2_272.pdfこの「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いの留意点等」では、法務局の方でつくる書類ですが、申請人及び受領代理人の氏名には必ずフリガナ付し・・・となっているので、ここでフリガナを付しておいた方がよいかもしれません)
もし、フリガナを付す場合 氏名(フリガナ) 〇〇〇〇(〇〇〇〇〇〇〇〇)
フリガナを付ける理由はよくわかりませんが、税務署が税金の滞納がないかどうかの検索をし易いように、というのが理由でしょうか??
不動産登記で共同申請による登記申請の場合、申請人の一人から委任があれば大丈夫です。
さらに、司法書士〇〇〇〇 職印
(この、職印を押すのは、「司法書士作成の書類には職印を押す」となっているから、という理由だけだが、「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いの留意点等」に「記名があり、職印が押されていることを確認するものとする」となっているので、ほとんどの法務局で職印の押印が要求される)
司法書士法施行規則 第二十八条 司法書士は、その作成した書類(法第三条第一項第六号及び第七号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
その他の添付書類は不要だが、
(念のため)申請用総合ソフトの納付ボタンを押すと出てくる「電子納付共通情報・電子納付情報」をプリントアウトして付けている。
申請時の委任状に委任文言「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」があれば、「還付通知請求・申出書」への記入、押印だけでできる。
なお、納めすぎたときのオンラインで補正申請する場合、「既納付額」及び「今回納付する額」は空欄にします。補正の申請(オンライン)をして、「還付通知請求・申出書」は法務局へ郵送します。
(参考)法務局からの補正通知「申請情報の課税価格及び登録免許税の額を訂正願います。登録免許税については、既納付額及び今回納付する額は空欄となるようにしてください」