司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

薄くて読めない登記識別情報2

f:id:tokucyan-siho:20210820085039p:plain

薄くて読めない登記識別情報 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

登記識別情報通知書

 

あらたに登記名義人になる登記をすると、その登記名義人に法務局から「登記識別情報」が通知されます(以前の紙の登記済「権利証書」の代わりになるようなものです)。登記識別情報は、アラビア数字とアルファベット(大文字)の組み合わせからなる12桁の符号で、銀行のキャッシュカードの暗証番号を長くしたようなものです。書面で通知する場合、登記識別情報が記載された「登記識別情報通知書」が交付されます。

この登記識別情報は、不動産ごと、登記名義人ごとに1つずつ(通知書も1通ずつ)発行され、法務局から発行されたものが唯一のもので、変更や再発行は一切なされません。

次回、売却等で登記(登記名義人が登記義務者となる登記)が必要となった場合、この登記識別情報を提供して登記手続きをします。重要な情報ですので、第三者に盗み見られないように管理する必要があります。ですから、登記識別情報通知書には、登記識別情報を隠す処理がなされています。以前はシールで、現在は折り込み方式で隠されており、提供する場合、シールや、もしくは折り込みを剥がして確認することになります。

 

この登記識別情報通知書ですが、

現在は、(折り込み方式などになっていて)改善されていますが、

平成19年~平成26年頃に発行されている登記識別情報通知書は、シール形式で、シールがべったりくっついていて剥がしにくく、登記識別情報が読めない状態になることがあり、また、登記識別情報の印字が薄く、判断がむずかしい場合もあります。

登記識別情報は再発行はされませんが、シールがうまく剥がれず読めなくなった場合の再作成の手続きはあります。

印字が薄いことについては、透けて見られないようにわざとそうしていると聞いたことがあります。 

 

今回、平成22年に作成された登記識別情報通知書

事前に預かることができたので、慎重にシールを剥がし(シールはなんとかうまく剥がれました)見てみると・・・

印字がかなり薄い(12桁のうち、判別がむずかしいものがあります)

特にEがくせ者

Eの下の横棒が欠けていて、

Fに見えたり、場合によっては、P?に思えたりする。

 

念のため、登記識別情報の有効証明請求をしました(現在は登記識別情報が判明している場合、司法書士電子署名でオンライン申請ができます)。

Fで請求すると、

「上記の登記について令和3年8月〇日受付第〇〇〇〇号の請求により提供された登記識別情報は、正しい登記識別情報と一致しません。」

と回答(認証文)あり

 

Eで請求すると、

「上記の登記について令和3年8月〇日受付第〇〇〇〇号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」

と公文書で証明書が発行されました。

 

1件300円なので、600円かけて、FではなくEであることが判明しました。

 

なお、シールではなく、折り込み方式になったのは、平成27年の8月~9月頃になります(法務局によって異なります)。

 

不動産登記オンライン指定日一覧