昨日は、なにわ淀川マラソン(フル)に参加しました。
見事に撃沈しました。
腕と首が日焼けで真っ赤になっています(ヒリヒリ痛い)。
この時期、日焼け対策なんて、まったく考えていませんでした・・・
さて、まったく話は変わりますが・・・
司法書士ネタ(備忘録的)
役員の任期
「2年とする。ただし、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」という任期伸長規定はあるが、
任期短縮規定がない場合、
2年の任期前に総会で改選した場合、これは予選となるが、「この総会終結で任期満了している」として決議されている例がある(これは誤り)。
やっぱり任期はややこしい(特定非営利活動法人) - 司法書士とくの日記(ブログ)
必ず総会で任期満了させるためには、次の任期短縮規定が必要となる。
「任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。」
定款(例)
第〇条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3・・・(省略)
2項の前半は任期短縮規定
「前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、」
2項の後半は任期伸長規定
「任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」
もし、定款に、総会で任期満了とするための任期短縮規定がない場合は、(総会決議、所轄庁の認証が必要になると思われるが)定款変更して、それを設けることをお勧めします。理事は予選でも問題ないですが、理事長の選任については、予選の場合は、(原則)理事全員が重任(改選された理事が理事長予選の際と同じ)の場合にしかできず、理事に変更がある場合は、理事の任期が満了して、選任就任の効力が生じた以降に理事の互選などで選任しなければなりません(総会とは別の日に理事の互選(理事会開催)をしないといけない場合がある)。
役員の任期(事業協同組合とNPO法人の一例) - 司法書士とくの日記(ブログ)