司法書士とくの日記(ブログ)

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監査役の任期

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(事務所にあるスナフキンムーミンのぬいぐるみ)

 

昨日6月1日

神戸地方法務局にオンラインで会社が異なる3件の商業登記を申請しました。

1件目 9時22分、受付番号14980

2件目 9時24分、受付番号14984

2分の間に、当方とは別に3件が申請されています。

3件目 11時11分、受付番号15101

この2時間満たない間に100件以上の申請がなされています。

6月1日と月の初めだからか、感覚として多いなあという感じです(このように同じ日に時間差で申請する機会はあまりなく、他の日など比較はしていませんので、実際いつもより多いのかどうかはわかりませんが・・・)

 

さて、監査役の任期

 

定款

監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。」

 

監査役Aが辞任となるので、Bが監査役に選任され就任

 

この場合、監査役Bが、辞任したAの補欠として選任されている場合は、Aの任期を引き継ぐことになりますが、(補欠ではなく)新たに選任されている場合は、Bの任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで」となります。

 

監査役Bの任期は、選任されたとき、補欠として選任されているか、そうでないのかによって異なってきます。

 

ややこしい任期 - 司法書士とくの日記(ブログ)