司法書士とくの日記(ブログ)

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社会福祉法人(メモ)

社会福祉法人

評議員 7名以上

定款の規定により評議員選任解任委員会で選任

任期 

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 

理事 6名以上、監事 2名以上

(一定規模を超える特定社会福祉法人は会計監査人の設置が必要)

評議員会で選任

役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。

任期

役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 

理事長

理事会で選任

 

登記されるのは「理事長」のみ

理事長については、通常、2年に1回、改選・登記が必要

理事長の変更登記の必要書類

評議員会議事録

・理事会議事録

・就任承諾書(議事録の記載援用可)

「定款」は原則不要だが、定款で理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長(及び監事)とする旨の定めがあるなど、一定の場合、必要

印鑑証明書は、理事会議事録に(前の)理事長が届出印を押印している場合は不要だが、そうでない場合は、出席した理事及び監事全員が実印を押印し、すべてにつき印鑑証明書が必要。

ただし、定款で理事会の議事録に署名し又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長(及び監事)とする旨の定めがある場合は、出席した理事、監事全員ではなく、その議事録に押印をした理事長(及び監事)につき実印押印、印鑑証明書添付となる。(前の)理事長が届出印を押印している場合の印鑑証明書添付不要なのは同様。

就任承諾書に押印する印についての実在人保証の印鑑証明書は不要(ただし、あたらしく印鑑届出をする場合は、それにつき印鑑証明書は必要)

 

資産の総額

通常、毎年登記が必要

毎会計年度の末日から3カ月以内に登記をする

(登記懈怠の過料の規定はある) 

資産の総額の変更登記の必要書類

財産目録か、もしくは資産の総額が判明する貸借対照表(証明者は、理事長か監事)

 

社会福祉法人保育所を運営するため

土地に事業用定期借地権(地上権ではなく賃借権)を設定

建物を建築

独立行政法人福祉医療機構から借入、抵当権設定

 

建物

所有権保存登記

当法人が保育所を営むために利用するという非課税証明書を添付すれば登録免許税は非課税に(登録免許税法第4条第2項)

建物に、

抵当権者 独立行政法人福祉医療機構の抵当権設定登記

独立行政法人福祉医療機構の抵当権設定登記は非課税(登録免許税法第4条第1項)

 

土地

定期借地権設定

借地借家法第23条第1項の借地権

借地借家法第23条第2項の借地権がある

事業用定期借地権について(その2) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

社会福祉法人と理事が利益相反する場合は、「理事会」の承認決議が必要

利益相反する理事には議決権はない

理事会議事録には、原則として出席した理事及び監事全員が議事録に記名押印し、その印鑑についての印鑑証明書を添付することになる。ただし、定款に「記名押印する者を当該理事会に出席した理事長及び監事とする」旨が定められている場合は、理事長及び監事に記名押印してもらい印鑑証明書を添付すれば足りるが、この場合は定款も添付する必要がある。また、所轄官庁発行の「理事及び監事の在任証明書」も必要(当該議事録に記名押印した理事及び監事につき所管庁の証明が必要)。