司法書士とくの日記(ブログ)

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社会福祉法人について

社会福祉法人から事業用定期借地権設定登記の依頼がありました。

事業用定期借地権について(その1) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

この機会に社会福祉法人の登記について調べたことを以下に記載 

社会福祉法人

 

評議員 7名以上

定款の規定により評議員選任解任委員会で選任

任期 

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 

理事 6名以上、監事 2名以上

(一定規模を超える特定社会福祉法人は会計監査人の設置が必要)

評議員会で選任

役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。

任期

役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 

理事長

理事会で選任

 

登記されるのは「理事長」のみ

理事長については、通常、2年に1回、改選・登記が必要

理事長の変更登記の必要書類

評議員会議事録

・理事会議事録

・就任承諾書(議事録の記載援用可)

「定款」は原則不要だが、定款で理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長(及び監事)とする旨の定めがあり、実際、理事長(及び監事)のみが押印した理事会議事録をもって登記をする場合には「定款」の添付が必要など、一定の場合には必要

印鑑証明書は、理事会議事録に(前の)理事長が届出印を押印している場合は不要だが、そうでない場合は、出席した理事及び監事全員が実印を押印し、すべてにつき印鑑証明書が必要

就任承諾書に押印する印についての実在人保証の印鑑証明書は不要(ただし、あたらしく印鑑届出をする場合は、それにつき印鑑証明書は必要)

 

資産の総額

通常、毎年登記が必要

毎会計年度の末日から3カ月以内に登記をする

資産の総額の変更登記の必要書類

財産目録か、もしくは資産の総額が判明する貸借対照表(証明者は、理事長か監事)

(登記懈怠の過料の規定はある) 

 

利益相反する場合

社会福祉法人と理事が利益相反する場合は、「理事会」の承認決議が必要

利益相反する理事には議決権はない

不動産登記申請の書類として、その理事会議事録を添付する場合、その議事録には原則として出席した理事及び監事全員が議事録に記名押印し、その印鑑についての印鑑証明書を添付することになる。ただし、定款に「記名押印する者を当該理事会に出席した理事長及び監事とする」旨が定められている場合は、理事長及び監事に記名押印してもらい印鑑証明書を添付すれば足りるが、この場合は定款も添付する必要がある。さらに議事録に記名押印した役員が、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書が必要(これは、理事長しか登記されておらず他の役員の存在が判らないのでこのような証明書が必要とされているのだろうか)。