司法書士とくの日記(ブログ)

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教会の登録免許税(備忘録)

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3月17日

3回目のコロナワクチン(1回目・2回目と同じファイザー)を近くの集団会場で接種しました。接種後、15分間待機の際、胸(心臓)に痛みを感じました。

当日、翌日と37度ぐらいの(微妙な)微熱が出て、腕の痛みと神経痛のようなピリピリした筋肉痛(特に脚)、そして、ひどい倦怠感がありました。頭痛と首・脇の痛みもあり、解熱鎮痛剤のイブを飲みましたが、しんどい状態は翌々日の19日まで続きました(腕の痛みは残るが20日にはほぼ回復)。このように副反応は2回目と同様、結構しんどかったです。

副反応 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて、

司法書士ネタ

備忘録

建物の種類が「教会」

宗教法人が使用しているため固定資産税は非課税で、市役所で評価額は出ない。

(宗教法人が使用しているが)この建物は個人名義になっており相続が発生し、相続登記(相続を原因として所有権移転登記)などをする場合

登録免許税の計算はどうするか?(なお、個人名義の登記なので非課税にはならない)

法務局の建物課税標準価格認定基準表の「店舗・事務所・・・」として、(登記簿記載の)築年数から経年減価補正率表を用いて計算する。

もし、種類が「居宅・教会」となっている場合は、建物課税標準価格認定基準表での種類が異なり(平米単価が異なり、店舗事務所基準より居宅の方がすこし高い)、居宅部分と教会部分で分けて計算する必要があるので、土地家屋調査士の、居宅部分と教会部分の床面積の証明が必要(土地家屋調査士の費用がかかる(この費用の方が高い)ので教会部分も居宅基準で・・・と言っても、そういう訳にはいかないということでした)。