司法書士とくの日記(ブログ)

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やっぱり任期はややこしい(特定非営利活動法人)

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NHKの「ランスマ倶楽部」は大分前から観ていますが、

近年はますます面白くなっています。

まじ企画が多くなりましたが、

レギュラーメンバーやゲストが個性的で(皆さんとても人柄が良く)、お互い、励まし合ったり、また、いじったり、いじられたり・・・

(金さんはもちろんですが)

藤原新さんのランニングについてのアドバイスは、(ふざているような感じのときもありますが)とても的を得ていて役に立つことが多いです。

 

さて、

ある特定非営利活動法人NPO法人

 

登記簿

理事A

令和1年6月27日重任

(肩書は登記上は理事になっていますが、これは理事長にあたります。代表権のない理事は登記されません)

 

定款の規定
役員の任期は2年とする。=原則規定
後任の役員が選任されていない場合には、任期の末尾後最初の総会が終結するま で任期を伸長する。=例外規定(伸長規定)

 

この方Aは、前回、令和1年6月27日の総会の終結時で任期満了し、その総会で選任され同日就任しています(同日の、理事の互選で理事長に選定・就任)。

この方Aの任期は、原則の2年でいけば、任期満了は、令和3年6月27日になります。
(前回は、総会の終結時で任期満了し、就任していますので、6月27日の途中で就任、27日は含まず(初日不算入)、応当日は令和3年6月28日、その前日、6月27日の24時まで)

今回、令和3年の総会の開催が6月28日以降であれば任期は「総会の終結時」になりますが(例外規定の方)・・・

 

もし、あらたな後任理事選任の総会の開催が、令和3年6月27日より前(27日含む)の場合、その総会の終結時に任期満了ではなく、任期は2年(原則)の令和3年6月27日(24時)までになります。

総会での選任は「予選」となります。

例えば、6月25日に総会を開催して理事を選任(予選)、その日に理事の互選で理事長を選定している場合

任期は、6月27日までありますので、その後任または再任の就任は、6月28日になります。

6月27日の24時で任期満了、翌日の28日、0時に就任(その日の25日か、もしくは27日までに就任承諾している場合)。

 

6月25日、後任の理事、理事長を選任、選定(予選)。就任承諾

6月27日の24時で任期満了

6月28日の0時に就任

 

また、(6月25日時点の)理事の互選は任期満了前の理事での互選になりますので、理事は再任されている必要があります(理事が違う人になると、権限のない退任する理事が互選したことになってしまいます)。

この場合、次回の令和5年は、今回の28日就任は0時からなので、2年の原則の場合、令和5年6月27日(24時)任期満了になります。

 

ちなみに、

今回の総会が、6月27日より前で、後任理事が選任されていない場合は、
その後、臨時総会などがない場合、例外規定により、任期は令和4年の総会まで伸長されます。

 

特定非営利活動法人で作成した令和3年6月25日の総会議事録が、前回の議事録を利用していて「本総会の終結時に任期満了退任となるため」となっており、それは間違ってますよ、という話でした。 

 

特定非営利活動促進法(役員の任期)

第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 

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