司法書士とくの日記(ブログ)

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医療費控除、(住民税)特定配当等の全部申告不要

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先日の日曜日は(第25回)大阪チャレンジマラソンで、ハーフを走ってきました。記録は1時間52分2秒でした(距離が正確かどうか不安はありますが、一応、自己ベスト)。ハーフ参加者は115名、この記録でも89位と後ろの方です。比較的少人数なので(ペースが合わず前後が離れ)一人で走ることになるのでは・・・と思いましたが、ちょうど(目標の)キロ5分30秒ぐらいで走っている方がいて(ペースメーカーになっていただき)ずっとその人の後ろを走っていました(感謝)。ぴたっと後ろについていたので、うっとうしかったかもしれませんが・・・。その次の日、当方が成年後見人になっている方が、(急な)嘔吐、下血で救急搬送となりました(前日のレース日だとバタバタあたふたしていたと思います)。搬送先の病院が決まるまで1時間以上かかりました。点滴と安静で落ち着き、検査入院となっています。

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/20220227.pdf

 

さて、話はまったく変わって

医療費控除・・・

確定申告の時期になりました。

医療費控除 - 司法書士とくの日記(ブログ)

当方が成年後見人等になっている方の確定申告(確定申告は成年後見人でします)

基本、申告義務のない方ばかりなので、(するとしたら)「還付申告」になります。

公的年金等の収入金額(2か所以上からの支給がある場合はその合計額)が400万円以下で、かつ、公的年金等所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告の義務はありません。

年金受給者の確定申告(メモ) - 司法書士とくの日記(ブログ)

毎年、医療費等が医療費控除で多額になる方がいます。

自宅でお住まいですが、デイサービス、訪問介護のサービスや、訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師と多くのサービスを利用されています。

介護保険内ではおさまらないので、介護保険外の自費の部分も多くあります。

医療費控除対象の分がとても多い・・・

病院の医療費、薬代、その他に介護サービスでも医療費控除の対象となるものがあります。これらは、その年の領収書を確認して合計するだけで計算できます。

確定申告の医療費控除でややこしいのが、差し引くことになっている、毎月戻ってくる「高額療養費」「高額介護サービス費」や、だいぶ後で戻ってくる1年分の「高額療養費(外来年間合算)」「高額介護合算療養費」「高額医療合算介護サービス費」です。

どれを差し引けばよいのか?

申告期間の該当月を合わせたり、だいぶ後で戻ってくるものは、前の分などを参考に見込み額で計算します。後で修正申告しなくてもよいように(影響のない範囲で)すこし多めに見込んだりします。

この方は差し引く額をかなり多めに見込んでも、税額等には影響ありません。

医師のおむつ使用証明書で、おむつ代も医療費に含めることができますが、この辺は含めても含めなくても変わりません。

還付される所得税は、数千円程度ですが、住民税にも影響するので、毎年、医療費控除を入れて確定申告するようにしています。

リーガルサポートからも「ちゃんとしろ」と言われていますし・・・

なお、所得税、住民税とは異なり、医療費控除をしたからといって、後期高齢者医療保険料や介護保険料が安くなったりはしません(国保料、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、算定の基準となる所得について医療費控除等の所得控除はされないから)。

 

(特定口座で源泉されている)配当所得等がある方(その他の収入は年金のみ)

特定口座で配当等が源泉されている方(収入は年金のみで少ないのに多額の源泉がなされている)

税務署へは総合課税で確定申告(還付申告、所得税の還付)

市役所へは申告不要とする(配当割額の源泉で終了させる)

でメリットがある場合が多いです。

年金受給者の確定申告(メモ)2 - 司法書士とくの日記(ブログ)

年金受給者の確定申告(メモ)3-成年後見人が被後見人の税金の申告をする場合(まとめ) - 司法書士とくの日記(ブログ)

平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。例えば、上場株式等の特定配当等について、所得税の確定申告では「総合課税」で申告し、個人住民税は申告不要制度を選択して申告すると、上場株式等の特定配当等が後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定基準となる合計所得金額や総所得金額等に含まれないため、保険料の増額等を抑えることができる場合があります(源泉されている所得税は還付でき、個人住民税は配当割額の源泉で終了させて社会保険料の計算の所得に加算させない)

所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択したい場合は、市民税・県民税納税通知書送達前までに所得税の確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書の提出が必要です。期限までに市民税・県民税の申告書の提出がない場合は、所得税の確定申告書における課税方式が個人住民税のうえでも適用されます・・・

ということで、これまでは市役所に全部申告不要の申告書を提出しなければなりませんでした(といっても、これ用の書類が用意されていてむずかしいものではありませんが・・・)。

しかし、今回(令和3年度分)からは、税務署に提出する確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部申告不要」のところに〇を記載するでよくなりました(別途、市役所に提出しなくてもよくなり楽になります)。

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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について|西宮市ホームページ

なお、(ただしですが)ご本人が源泉を選択し確定申告不要にしているのに、成年後見人があえて申告(還付申告)するかどうかはケースバイケースになると思います。

 

例えば、NTTドコモ株の上場廃止、売渡請求による強制買取の譲渡益がある場合(令和2年度か3年度分で申告)など、(特定口座管理でない)一般株式の売却は源泉されていませんので、特定口座の源泉されている配当等とは別に、これが含まれている場合は、国税庁確定申告書等作成コーナーのところで、全部申告不要のところに〇を記載することができません。この場合は従来通りの「市県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額 申告書」を市の市民税課に提出する必要があります(市に判るように確定申告書の控え、特定口座年間取引報告書などの必要書類も添付)。すべての申告不要を選択し、申告分離課税で、上場株式等の譲渡等のところに、収入金額と所得金額(利益)を記載します。

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国内株式投資信託の分配金について、「配当控除」*の適用となるかどうかの確認方法

配当控除の適用となるか否かは「特定口座年間取引報告書」などに記載されている「外貨建資産割合」と「非株式割合」で確認できます。

注)「外貨建資産割合」または「非株式割合」が、「制限なし」や「約款規定なし」である場合、75%超とみなされ配当控除の適用はありません。「制限なし」や「約款規定なし」である場合、国税庁の確定申告作成コーナーの配当控除の計算のところ(配当控除の入力)で「外貨建資産割合又は非株式割合のいずれか高い方の割合が75%超であるもの」に含まれることになります。

*配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。例えば、国内株式の配当は、通常、法人税が課された後の利益を株主に分配するものですが、ここにさらに所得税が課されると二重課税になってしまいます。これを排除する意味で、税額控除として設けられたものが配当控除になります。

(住民税)特定配当等の全部申告不要について(廃止) - 司法書士とくの日記(ブログ)