司法書士とくの日記(ブログ)

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医療費控除

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(公社)成年後見センター・リーガルサポートから、

医療費控除で税金の還付が見込める(後見等をしている)方については、忘れないように医療費控除(確定申告)をしましょうね、という趣旨のメールが送られてきました。

司法書士は、税金は専門外なので、この辺がおろそかになっているかもしれないので、注意喚起をしてくれています。

このように、ときどき、後見業務を行う上で、注意すべき事例を「後見業務ヒヤリ・ハット通信」というかたちで送信してくれています(感謝)。

司法書士会からは150周年ということで、バッチやシールなどが送られてきました)

 

そこで

あらためて確認したところ、(ご自宅で介護サービス利用の方)

介護保険内のサービスでは足りないので、介護保険外のサービスが多くなっている方で、(昨年から通うようになった)デイサービスの費用(自費部分が多い)で医療費控除ができる分がかなり多くなっている方がおられました。

この分を含め医療費控除をすれば、税金の還付を受けられます。

年金から源泉されている分はわずかですが、住民税にも影響するので、還付申告することにしました。

(なお、所得税、住民税とは異なり、医療費控除をしたからといって、後期高齢者医療保険料や介護保険料が安くなったりはしません(国保料、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、算定の基準となる所得について医療費控除等の所得控除はされないから))

医療費控除できる介護サービス費などは、領収書を確認すれば判りますが、そこから差し引く(後で、負担した医療費、介護サービス費が戻ってくる、補填される)高額療養費、高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費や、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費はややこしいです。

毎月戻っている高額療養費や高額介護サービス費は、該当月を確認、大分後で戻ってくる1年分の高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費については、(介護保険外の分は、後で戻ってきたりはしないので、前の分などを参考に)見込み額で計算します。後で修正申告しなくてもよいように(影響のない範囲で)すこし多めに見込んだりします。

この方、かなり多額の医療費控除となりましたので、(後で戻ってくる、補填される額を)すこしぐらい多めに見込んでも(税金等に)影響はありません。

なお、成年後見センター・リーガルサポートからのメールには、おむつ代についても一定の場合(医師のおむつ使用証明書を取得するなどで)医療費控除に含めることができる旨も記載されていました。

 

医療費控除対象額から差し引く高額介護サービス費(補填される額)等ですが、実際戻ってきているのは、(介護保険内の)介護サービス利用額の総額に対してのものなので、正確には、「(医療費控除対象額÷支払った(介護保険内)介護サービス利用額の総額)✖戻ってきた高額介護サービス費総額」になるようです。これが、さらに介護保険外のサービス料を区別して計算するとなると結構(とても)大変です。結果が変わらないのであれば、戻ってきた高額介護サービス費全額を入れて(差し引いて)計算してもよいかと思います(もしくは概算)。国税庁のHPを見ても、こんなに細かいところの記載はありません(「(注) 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります」とだけ書いてある)。ここまで手間をかけなければならないとなると、(税理士の先生に依頼するかどうかも含め)対費用効果の問題になってくると思います。なお、特別養護老人ホームの施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)や戻ってくる高額介護サービス費は(入れるのも引くのも単純に)2分の1の分など、自宅の場合と異なります。自宅の場合はややこしい。

通院、訪問診療、薬代、おむつ代

訪問看護訪問介護、デイサービス(療養上の世話の対価に相当する部分の金額)・・・

(補填)高額療養費、高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費

高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費(医療費控除の対象となる部分に相当する金額)

 

(過去ブロブ

すこし手間なのが「医療費控除」をする場合

財産管理をしており、年間いくらの医療費、薬代を支払ったかははっきりしていますが、介護保険で利用している特別養護老人ホーム訪問看護訪問介護などなどの費用でも、医療費控除の対象とすることができるものがあり、それらは、通常、その請求書や領収書明細に「医療費控除対象額」として記載されているので、確認する必要があります。

また、ややこしいのが、

そこから差し引く(後で、負担した医療費、介護サービス費が戻ってくる)

高額療養費、高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費や、

高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費などがある場合、

高額療養費や高額介護サービス費は、その利用した月の3カ月から4カ月後に支給されるので、申告時にいくら戻ってくるかわからないことがあります。

高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費や、高額医療合算介護サービス費なんかは、年間の8月1日~翌年の7月31日までが基準となっているので、申告の1月1日から12月31日と合わないので、どれを差し引けばよいのかわからなくなってしまいます(7月31日規準でその4か月後ぐらいに戻ってきた額をその年の分として差引くのでよいのかどうか?ケースにより戻ってくるのが1年後ということもあります)。

苦労して医療費控除をしても、それによって還付される税金等、受ける利益はわずかなことがあり、労力とのつり合いがとれていない場合も多いです。

 

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