マラソン(42・195キロ)
目標タイムが4時間30分以内であれば、
1キロ6分ぐらいのペースで走ることになります(トイレや後半の落ち込みを考慮)。
普段の練習で、1回に40キロ走ることはできませんので、
普段の練習の距離が5キロ~10キロ(週に3回程度)、週に1回、15キロ~20キロであれば、その距離は、6分より早いペースで走らないと練習になりません。
(この当然のことに気づいたのが2年ぐらい前になります。実践は昨年から)
20キロを、1キロ5分30秒で走る練習をして、はじめて、42キロを6分ぐらいで走れるようになるという、ある意味、マラソンの練習って、とてもわかりやすいものになっています。
3月1日の丹波篠山ABCマラソンの目標タイムが4時間30分なので、練習では、1キロ5分30秒ぐらいで走っています。
1度、10キロを1キロ5分ペース、50分で走れるかどうか試してみました。
心肺がやばいことになりました・・・
さて、
成年後見人として、
被後見人の方の確定申告をする場合があります。
特に還付申告
国税庁の確定申告等作成コーナーがあるので、
非常にやり易くなっています。
収入が年金のみの方の場合は、
年金の源泉徴収票(社会保険料は特別徴収でそこに記載があるなど)があれば、
簡単にできます。
すこし手間なのが「医療費控除」をする場合
財産管理をしており、年間いくらの医療費、薬代を支払ったかははっきりしていますが、介護保険で利用している特別養護老人ホーム、訪問看護、訪問介護などなどの費用でも、医療費控除の対象とすることができるものがあり、それらは、通常、その請求書や領収書明細に「医療費控除対象額」として記載されているので、確認する必要があります。
また、ややこしいのが、
そこから差し引く(後で、負担した医療費、介護サービス費が戻ってくる)
高額療養費、高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費や、
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費などがある場合、
高額療養費や高額介護サービス費は、その利用した月の3カ月から4カ月後に支給されるので、申告時にいくら戻ってくるかわからないことがあります。
高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費や、高額医療合算介護サービス費なんかは、年間の8月1日~翌年の7月31日までが基準となっているので、申告の1月1日から12月31日と合わないので、どれを差し引けばよいのかわからなくなってしまいます(7月31日規準でその4か月後ぐらいに戻ってきた額をその年の分として差引くのでよいのかどうか?ケースにより戻ってくるのが1年後ということもあります)。
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価|国税庁
苦労して医療費控除をしても、それによって還付される税金はわずかなことがあり、労力とのつり合いがとれていない場合も多いです。
(だいぶ前ですが、年金収入は少ない方で、投資信託か株式の配当所得で源泉されていた分につき確定申告で還付手続きをしたところ、所得段階が変わり、逆に介護保険料や医療保険料が上がってしまい、あまりメリットがなかったことがありました・・・)