気がかり、不安のたね
今まで、気がかり、不安のたねについては、ノートに記し、
結果、どうなったかを記録しているが、
100%、なんらかの形で解決している。
「心配する必要はなかった」というのが結論。
しかし、なぜか(心から去ることはない)気がかりや不安のたねがなくなることはない。人間のさがか?
(自然と)やることはやり、後はなにか大きなもの(宇宙、神、運命とか?)にゆだねるしかないか。
さて、話は変わりますが、
成年後見人は本人のためにいろいろな業務をします。
その中で、(場合により)親族等の関係者から本人に関する情報の開示を求められたり、
また、こちらから情報を提供することがあります。
成年後見人として、親族等の関係者に対して、
ご本人(被後見人)の情報(特に財産関係)をどこまで開示するか?
これは、(ケースによっては)なかなか悩ましいことがあります。
その必要性
ご本人との関係性
ご本人の意思、意向
などを総合的に考えて判断していますが・・・
後見業務(特に身上監護)は、
関係者の援助や協力が必要となる場面が多いので、
(ケースバイケースですが)
私は、できるだけ詳しい情報を開示するのを基本としています。
ご本人の情報は共有しないと、ご本人について、いろいろな判断等ができないからです(ご本人のためでもある)。また、情報を開示して、意見を聞くことも重要になります。
追
守秘義務ということで、親族からの(被後見人の)情報開示については拒否している同業者もいるが、それにより(不信感などが生じ)親族との関係が悪化、非常に後見業務がやりにくくなっている状況を見るにつけ、「そこまでかたくなに拒否しなくてもいいのに」「経済的虐待事案とか、明らかに開示しない方がよい、場合を除き、基本的にはご親族に対しては性善説で、信頼できるものとして、みた方がよいのに・・・」と思ったりする。
経験上ですが・・・
(もちろん、親族の方の方がよくわかっている場合もあります)
結局、ご親族は、家庭裁判所に提出している書類は、見ることができる可能性が高いので・・・
関係人は、記録の閲覧謄写請求ができる(家事事件手続法47条)。ただし、裁判所が相当と認めるときに許可、となっているので、許可されないとか、範囲が限定される場合はあるが。