司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

どこまで?

気がかり、不安のたね

 

今まで、気がかり、不安のたねについては、ノートに記し、

結果、どうなったかを記録しているが、

100%、なんらかの形で解決している。

「心配する必要はなかった」というのが結論。

 

しかし、なぜか(心から去ることはない)気がかりや不安のたねがなくなることはない。人間のさがか?

(自然と)やることはやり、後はなにか大きなもの(宇宙、神、運命とか?)にゆだねるしかないか。

不安感 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて、話は変わりますが、

成年後見人は本人のためにいろいろな業務をします。

その中で、(場合により)親族等の関係者から本人に関する情報の開示を求められたり、

また、こちらから情報を提供することがあります。

 

成年後見人として、親族等の関係者に対して、

ご本人(被後見人)の情報(特に財産関係)をどこまで開示するか?

 

これは、(ケースによっては)なかなか悩ましいことがあります。

 

その必要性

ご本人との関係性

ご本人の意思、意向

などを総合的に考えて判断していますが・・・

 

後見業務(特に身上監護)は、

関係者の援助や協力が必要となる場面が多いので、

(ケースバイケースですが)

私は、できるだけ詳しい情報を開示するのを基本としています。

成年後見号 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

ご本人の情報は共有しないと、ご本人について、いろいろな判断等ができないからです(ご本人のためでもある)。また、情報を開示して、意見を聞くことも重要になります。

 

守秘義務ということで、親族からの(被後見人の)情報開示については拒否している同業者もいるが、それにより(不信感などが生じ)親族との関係が悪化、非常に後見業務がやりにくくなっている状況を見るにつけ、「そこまでかたくなに拒否しなくてもいいのに」「経済的虐待事案とか、明らかに開示しない方がよい、場合を除き、基本的にはご親族に対しては性善説で、信頼できるものとして、みた方がよいのに・・・」と思ったりする。

経験上ですが・・・

(もちろん、親族の方の方がよくわかっている場合もあります)

 

結局、ご親族は、家庭裁判所に提出している書類は、見ることができる可能性が高いので・・・

成年後見人の解任請求は、親族ができる(民法846条)。

関係人は、記録の閲覧謄写請求ができる(家事事件手続法47条)。ただし、裁判所が相当と認めるときに許可、となっているので、許可されないとか、範囲が限定される場合はあるが。