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地方税法348条1項該当の土地の価格

法務局に以下の照会をして回答をもらいました。

(電話で済むかと思いましたが、書面で照会してほしいとなりました)

 

照会事項

<件名>地方税法348条1項該当の土地の価格について

 

マンションの敷地権 2筆(1番1の土地、1番2の土地)

うち1筆(1番2の土地)が、「地上権」で、神戸市所有のため地方税法348条1項該当で評価額がありません(0円になっています)。

(1番1の土地は所有権で、評価額あり)

登録免許税算出のための、1番2の土地の価格ですが、

1番1の土地(もしくは近傍類似地)を基準として、平米単価を出し、

それを1番2の土地の地積に掛けて、評価額を算出するで、よいかと思いますが、

念のため照会いたします。

公衆用道路のように100分の30を乗じたりはしない。

なお、今回、相続を原因として所有権移転登記を申請します。

 

→回答 貴見のとおり

 

地方税法第348条

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

 

なお、地上権の相続を原因とする移転登記の登録免許税の税率は、(所有権の場合は1000分の4ですが)1000分の2になります。

ちなみに、地上権の相続ではなく、売買の場合は、1000分の10になります。

 

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