法務局に以下の照会をして回答をもらいました。
(電話で済むかと思いましたが、書面で照会してほしいとなりました)
照会事項
<件名>地方税法348条1項該当の土地の価格について
マンションの敷地権 2筆(1番1の土地、1番2の土地)
うち1筆(1番2の土地)が、「地上権」で、神戸市所有のため地方税法348条1項該当で評価額がありません(0円になっています)。
(1番1の土地は所有権で、評価額あり)
登録免許税算出のための、1番2の土地の価格ですが、
1番1の土地(もしくは近傍類似地)を基準として、平米単価を出し、
それを1番2の土地の地積に掛けて、評価額を算出するで、よいかと思いますが、
念のため照会いたします。
公衆用道路のように100分の30を乗じたりはしない。
なお、今回、相続を原因として所有権移転登記を申請します。
→回答 貴見のとおり
地方税法第348条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
なお、地上権の相続を原因とする移転登記の登録免許税の税率は、(所有権の場合は1000分の4ですが)1000分の2になります。
ちなみに、地上権の相続ではなく、売買の場合は、1000分の10になります。