長いこと(もう半年・・・)五十肩(凍結肩)で苦しんでいますが、痛みについては、夜、連続して眠れるようになりましたので、大分緩和されているように思います(何度か裏切られているので油断はできません・・・)。
ただし、(腕を動かす怖さはなくなりましたが)可動域の制限はあり(自力で腕を上げる場合は90度ぐらい、腕が重い・・・、支えても110度ぐらいが限界、つっかえた感じは治りません。横へは自力30度ぐらいしか上がりません)、2回目の非観血的関節授動術(サイレント・マニピュレーション)をすることになりそうです。
五十肩、私の正式な診断名は「左難治性特突発性凍結肩」になっています。
さて、(まったく話は変わりますが)地方ねた
不動産登記の登録免許税の計算で、
固定資産税課税台帳に価格がない土地について
その評価額をどのように計算するか?
神戸地方法務局の基準
公衆用道路、ため池、池沼、用悪水路については、「隣接地のうち低い評価額の土地の評価額に100分の30を乗じて計算した額」
その他の土地については、近傍類似の土地の評価額
を基礎とする
になっています。
(法務局により異なります)
この隣接地や近傍類似の土地(その評価額)については、
西宮支局や伊丹支局は法務局が指定
尼崎支局は市役所が指定
になっていました。
近傍類似地(私道などの登録免許税) - 司法書士とくの日記(ブログ)
令和3年4月1日から、尼崎支局も法務局が指定することになりました(尼崎支局はOkであった(大阪でよくなされる)登記官の交付依頼書による評価証明書の無料交付も終了)。
しかし、
西宮支局や伊丹支局は、法務局に依頼する書類「近傍・類似土地等評価額確認申出書」は、きちんと「近傍類似土地」と「隣接土地」に別れていますが、尼崎支局は、「近傍地単価確認書」となっていて、「近傍地の1平方メートル当たりの単価」のみで、近傍類似土地(100分の30を乗じない土地)と隣接土地(100分の30を乗じる土地)の区別がなされていません。近傍地=近傍類似土地・隣接土地
区別されていなくても、公衆用道路、ため池、池沼、用悪水路(100分の30を乗じる土地)と、その他の土地とで区別して計算することにはなります。
西宮支局の場合は、公衆用道路などについては「隣接土地の評価額に100分の30を乗じて計算した額」と、すでに100分の30を乗じた額が記載されるようになっています。
(尼崎は取扱いが大阪に近い感じがします)