司法書士とくの日記(ブログ)

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ややこしい任期

ある株式会社が、
取締役の任期(定款の規定)を
「選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」
と変更しました。
(補欠、増員取締役の他の取締役の任期と揃える規定はなし)
決算期は、7月末です。


その後、取締役を2名追加選任。
登記簿では平成24年8月7日就任となっています。
決算期後の就任なので、
この追加された取締役の任期は、
来年の定時総会かと思っていたら・・・


確認のため、
この追加された2名が選任された総会議事録
を見せてもらうと、平成24年8月7日ではなく、
平成24年7月20日付けになっています。
7月20日選任です。
そして、就任承諾したのが、8月7日
ということが判りました。
(登記については、選任日ではなく、
選任後、就任承諾した場合は、
就任承諾をした日で「就任」として登記されます)


ということは、
「選任」後1年以内の事業年度は、
今年ということになります。
平成24年8月7日就任
平成24年7月決算の定時総会
で任期満了ということです。
任期は2ヶ月足らず。


このようにきわどいケースは、
本当に注意しないと間違えてしまいます。