ある株式会社が、
取締役の任期(定款の規定)を
「選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」
と変更しました。
(補欠、増員取締役の他の取締役の任期と揃える規定はなし)
決算期は、7月末です。
その後、取締役を2名追加選任。
登記簿では平成24年8月7日就任となっています。
決算期後の就任なので、
この追加された取締役の任期は、
来年の定時総会かと思っていたら・・・
確認のため、
この追加された2名が選任された総会議事録
を見せてもらうと、平成24年8月7日ではなく、
平成24年7月20日付けになっています。
7月20日選任です。
そして、就任承諾したのが、8月7日
ということが判りました。
(登記については、選任日ではなく、
選任後、就任承諾した場合は、
就任承諾をした日で「就任」として登記されます)
ということは、
「選任」後1年以内の事業年度は、
今年ということになります。
平成24年8月7日就任
平成24年7月決算の定時総会
で任期満了ということです。
任期は2ヶ月足らず。
このようにきわどいケースは、
本当に注意しないと間違えてしまいます。