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主債務と連帯保証債務の関係

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主債務と連帯保証債務の関係
主債務に生じた時効更新(中断)事由は、連帯保証債務にも効力が及ぶ。
主たる債務につき訴訟をして、裁判が確定、消滅時効の期間が10年になった場合は、連帯保証債務も10年になる。付従性より
(付従性 例えば、主たる債務につき免除をした場合、連帯保証債務にもその効力が及び、連帯保証債務も免除となる。逆に、連帯保証債務につき免除をした場合でも、主債務については影響はなく、主債務は免除とはならない)
 
逆に、連帯保証債務に生じた時効更新(中断)事由は、原則、主債務には効力が及ばない(最近の民法改正で、履行の請求については効力が及ぶとなっていたのが、及ばないになっています)。
例えば、主債務者は行方不明などで弁済してくれないけれども、連帯保証人が分割弁済(債務の承認にあたります)してくれているので安心していると、連帯保証人の弁済による消滅時効の更新(中断)は主債務には及ばないので、主債務につき何もしないでいると、主債務が消滅時効になってしまう恐れがあります。
主債務が消滅時効になれば、それを連帯保証人は援用できますので、その効力は連帯保証債務に及び、(分割弁済してもらっている)連帯保証債務も請求できなくなる恐れがあります(なんとなく腑に落ちない感じはしますが・・・)。
連帯保証人が弁済してくれている場合、債権者はあえて主債務者に対して訴訟などしようとは思いません。その状況で、分割弁済している連帯保証人が(主債務の消滅時効を察知して)「主債務が期間経過で消滅時効になっているので、それを援用します。主債務が消滅時効なので、今後、(連帯保証債務につき)弁済しません」というのは信義則上はどうかとも思います(特に主債務者が会社で連帯保証人が代表取締役なんかの場合)・・・

 

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例えば、

連帯保証人に対する履行の請求については、改正前は、その効力は主たる債務者にも及ぶ(絶対効)、とされていましたが、改正民法では、原則、及ばないとされています(相対効)。ですから、連帯保証人に訴訟等により請求し、保証債務につき時効の完成猶予・更新になっても、主たる債務については、時効の完成猶予・更新にはなりません。一生懸命、連帯保証人のみに請求(訴訟等)をしても、主たる債務者にしないと、主たる債務につき時効が完成してしまうと、連帯保証債務も主たる債務の時効完成により請求できなくなったりします。ただし、これは任意規定なので、お金の貸し借りなどの際に特約で「及ぶ」とすることは可能です。

一例 連帯保証契約書

第〇条 債権者の連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対してもその効力を生じるものとする。

お金の貸し借りだけではなく、不動産の賃貸借契約などの場合も、同様。

一例 不動産の賃貸借契約書

第〇条 甲(賃貸人)の丙(連帯保証人)に対する履行の請求は、乙(賃借人)に対してもその効力を生じるものとする。

一例 不動産の賃貸借契約書(連帯保証人が複数いる場合)

第〇条 甲(賃貸人)の連帯保証人の一人に対する履行の請求は、乙(賃借人)及び他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとする。

改正民法(債権法)9 - 司法書士とくの日記(ブログ)

ただし、経過措置がありますので、民法改正施行前の保証契約については、旧法の適用になります。

民法の施行 令和2年4月1日施行
 
民法457条(新民法
(主たる債務者について生じた事由の効力)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
 
(平成16年記事)renntaihoshou