司法書士とくの日記(ブログ)

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代表権付与か就任か

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代表権付与、法要 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

今回

株式会社(取締役会非設置会社)

取締役A

取締役B

代表取締役

Aが取締役及び代表取締役を辞任

 

次のような議事録を添付

株主総会議事録

議長は、Aの取締役及び代表取締役の辞任により、取締役が次のBの一名になるため、令和5年〇月〇日付で、そのBが代表取締役になることについて、議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。Bは席上、即時、その代表取締役の就任を承諾した。

代表取締役 住所 氏名 B」

 

この場合、代表取締役Bの登記原因は「就任」か「代表権付与」か?

前(2008年の過去ブログ)とは逆で「代表権付与」で登記申請したところ、補正で「就任」となった。

 

なお、定款の規定は次のようになっているが、定款は登記申請には添付していない。

「取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める。」