司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

共同代理の不動産登記オンライン申請2

f:id:tokucyan-siho:20210115123820j:plain

神戸地方法務局からの案内

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が再び発令されたことに伴い、神戸地方法務局では、職員数を縮小して事務処理を行うため、当分の間、登記完了予定日が通常よりも相当程度遅くなる場合があります。ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。とのこと

(前の緊急事態宣言)法務局 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて、

不動産登記のオンライン申請(取引・所有権移転登記)

売主と買主で別々の司法書士となる、共同代理でしたが、オンライン申請をしました。

前のブログのとおりでできました。

共同代理の不動産登記オンライン申請 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

共同代理で不動産のオンライン申請をするのは初です。

ただし、今回は(融資のない)現金決済の取引でしたが・・・

 

当方は、売主側(義務者)の司法書士で、

買主側(権利者)の司法書士から、メールでデータ(登記原因証明情報PDF添付の所有権移転登記申請の圧縮zipファイル)が送られてきました。登記済証の添付でしたので、登記識別情報提供様式はなし。まだ買主側司法書士電子署名はされていませんでした。

それを申請用総合ソフトに取り込み、当方の電子署名をして、データを書き出し、買主側の司法書士へ送信しました。

データのやり取りさえスムーズにできれば、手続きとしては簡単です。

 

ただし、何があるかわからないので、

取引の場では、

(念のため、書面申請もできるように)買主側司法書士が作成していた所有権移転登記申請書(書面)に、義務者代理人として押印はしていましたが・・・

リスクがあるので、ある程度、信頼関係のある司法書士同士でないと、怖くてできない面はあります。特に買主代理人の立場では・・・(すでに売買代金が支払われた後で、このようなデータのやり取りをしないといけない・・・)

今回は、買主側司法書士とは知り合いで、買主側司法書士が積極的にオンライン申請を希望、ということで実現しました。

 

書面申請の場合、上記共同代理のオンライン申請と比べ、(必要書類を預かるのは同じだが)取引の場で、買主の司法書士が作成した申請書に、売主司法書士の押印をもらうだけで済みます(その場でポンで済みます)。前件の申請は売主司法書士から預かり、買主司法書士が法務局へ申請。特に取引の場(決済場所)と法務局が近い場合は、そのまま法務局へ書面申請がとても簡便です・・・(オンラインのメリットは、完了通知を受け取るなど進捗状況が判ることですが、それであれば、オンラインシステムを利用した書面申請でそのメリットは享受できます)

登記のオンラインシステムを利用しての書面申請(1月14日から) - 司法書士とくの日記(ブログ)