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自己破産の管財事件と同時廃止の振り分け基準

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自己破産申立

破産法 第1条(目的)

・・・債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

管財事件=裁判所で破産管財人が選任され(通常、弁護士資格の方が選任される)が破産者の財産を調査、管理、換価、債権者へ配当をする原則的な破産手続(調査の結果、配当するほどの財産がなければ廃止(破産終了)となる、異時廃止)。破産管財人の費用が必要となり、同時廃止事件と比べ手続期間は長くなる。

同時廃止=破産者に財産がほとんどなく、破産管財人は選任されず、破産決定と同時に破産終了(廃止)となる手続き、後は免責決定を受けるための免責の審査がなされる。手続としては、こちらの方が圧倒的に多く、原則(管財事件)と例外(同時廃止)は逆転している。

 

当HPより転記

 

自己破産の管財事件と同時廃止の振り分け基準

ケースにより異なり、むずかしい面がある(裁判所の判断による)

(裁判所により基準も異なる)

 

大前提の基準

管財費用を支弁することができるかどうか

破産法 第216条第1項

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(同時廃止)。

 

管財費用

一般管財(小規模管財)20万円(最低)

通常管財 40万円~50万円(最低)

 

自由財産として現金99万円が認められた影響は?

管財の場合の自由財産拡張の基準が定められた影響は?

 

一応形式的な基準(項目別財産ごとに判断する場合)

下記の各項目別の財産が20万円を超えない(20万円以下)場合 → 同時廃止(いわゆる20万円基準)

20万円以下なのか20万円未満なのかは裁判所により異なる(微妙)

預金が2口あるとか保険が2口ある場合、その項目別の合計で判断される(A預金15万円、B預金15万円、合計30万円は20万円を超える→管財。A預金15万円、B保険返戻金15万円→同時廃止)

(自由財産拡張の基準においては、99万円枠に投入でき、通常、拡張が認められる範囲になっている)

1、預貯金・積立金

2、保険の解約返戻金

3、自動車(通常、登録初年度から7年ぐらい経過している自動車は価値がないと判断される)

4、敷金・保証金返還請求権(ただし、明渡費用等を考慮し、滞納賃料+60万円控除)

5、退職金債権(ただし、見込み額の8分の1で評価。退職金支給が近々に行われるような場合は4分の1)

6、電話加入権(最近はほとんど価値がない。複数・大量の電話加入権がある場合は合計20万円超える場合もある)

7、過払い金(ただし、最近追加されたため、同時廃止基準としては取扱が不明な面がある。すくなくとも合意ができており、具体化されている必要がある。)

 

例えば、

預金15万円、保険の解約返戻金2口合計17万円

→ 同時廃止OK(ただし、管財にして調査が必要な場合(*注1)は管財になる可能性あり)

預金15万円、保険の解約返戻金21万円

→ 管財(ただし、保険の解約返戻金21万円を任意配当(*注2)し同時廃止でいける場合あり。また、例外になるが保険を解約できない「特別な事情」がある場合は裁判所の判断により解約せず同時廃止でいける場合もある)

預金15万円、保険の解約返戻金2口(12万円と12万円)合計24万円

→ 管財(ただし、保険の解約返戻金24万円もしくは1口の12万円を任意配当し同時廃止でいける場合あり)

預金2口合計22万円、保険の解約返戻金10万円

→ 管財(ただし、預金の22万円を任意配当し同時廃止でいける場合あり。また、預金が生活費として必要なものである等の事情により同時廃止でいける場合もある)

保険の解約返戻金合計19万円、退職金見込み額の8分の1が15万円

→ 同時廃止OK(ただし、管財にして調査が必要な場合は管財になる可能性あり。もし、このケースで管財指示があった場合、管財費用の不足分は積立等して用意することになる)

 

項目別では20万円を超えないが、合計額が多大になる場合は管財になる可能性がある

例えば、預金18万円+保険の解約返戻金18万円+自動車17万円+退職金15万円+過払い金15万円=83万円

自由財産拡張では拡張OKの範囲(99万円枠内)だが、管財費用は用意できるので、生活に必要不可欠など事情がなければ、管財になる可能性あり

(資産総額が40万円以上は原則管財という裁判所もある(総額40万円、項目別財産30万円基準の裁判所))

 

20万円を超える場合でも、生活に必要な事情等により同時廃止でいける場合あり

20万円を超える場合でも、それを任意配当し同時廃止でいける場合あり(任意配当はその20万円を超えた項目別財産の全額を配当しなければならないが、裁判所により20万円を超えている部分や複数口ある場合はそのうち一つなどを配当すればよいケースもあり、また、もともと任意配当を認めていない裁判所もある)

 

*注1)資産調査、偏頗弁済、免責調査 等

*注2)任意配当(任意弁済・按分弁済)して同時廃止にすることを認めていない裁判所もあるので注意を要する

 

現金については、99万円まで保有が認められる

ただし、現金化される前の財産で判断される場合があり、直近に現金化されているときは注意が必要

ただし、管財費用が用意できる現金があり、生活に必要等の事情がないとき、管財にされる場合もある

(消費者破産で、多くの現金を所持しているケースはほとんどない)

 

著しい免責不許可事由があり、管財人の調査・観察が必要とされた場合は、財産の有無にかかわらず管財指示される(財産がない場合、管財費用は積立等して用意するしかない)

 

参考

大阪地裁は、管財の場合の自由財産拡張基準がある

99万円の大枠があり、

そこに、7つの項目別財産の小計が20万円以下の場合、当然投入可能となっており(同時廃止基準と同様)、

7つの項目別財産の小計が20万円を超える場合は、一応必要性の審査を経て投入可能、

項目別財産以外の財産(又は破産手続開始後に発見された財産)は、不可欠性(必要性より厳格)の審査を経て投入可能、

現金を含め投入されたもの合計99万円までは拡張可能

現金を含め大枠の99万円を超える場合は、不可欠性の審査を経て例外的に拡張可能

となっている

(最初、この基準を聞いたとき、よくこんな細かい基準をつくったなーと感心した)

 

同廃の20万円基準、自由財産拡張の99万円基準

東京など管財人が十分確保できるような裁判所 → 管財にされる傾向が高まる

管財人が不足しているような裁判所 → 同時廃止でいける傾向が高まる

免責調査が必要、事業者である等、裁判所が管財にした方が望ましいと考えた場合 → 管財にされる可能性大

 

民事再生2 2008-05-29

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債務整理の講義録 平成26年のもの)

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kougirokusaimu.pdf

 

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