司法書士とくの日記(ブログ)

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登記のオンラインシステムを利用しての書面申請(1月14日から)

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1月11日(土)、

(フルの練習のため)大阪30K冬大会(フル4時間30分ペースの部)に参加。

なんとか最後までペースランナー(フル4時間30分ペースランナー)にはついていけたけど、

ゴールの際の脚の状態を考えると、

あと5キロぐらいしかもたないような感じ・・・。

(1キロ、約6分18秒ペース)

 

さて、

1月14日から、

登記のオンラインシステム(申請用総合ソフト)を利用して、

申請書を作成し、「書面申請」ができるようになります(QRコード付き申請書)。

あくまで、これは(電子署名不要の)「書面申請」ですが、

登記のオンラインシステムの利用ができるので、

進捗状況などがパソコンで確認できるなどのメリットがあります。

(商業登記ではすでに似たようなものとして登記事項提出書というものがありました。これにQRコードを付けたものになります)

 

まず、申請用総合ソフトから

書面提出用登記申請書を作成

その作成した申請書(のみ)をオンラインで送信します(電子署名不要)。

これは事前送信になります。

事前送信なので実際に書面で申請する何日か前でも可能かと思います。

 

(送信後)この申請書をプリントアウトすると、

申請書にQRコードが付いています。

このQRコード付きの申請書を添付書類といっしょに法務局に提出する(この時点で申請・受付になります)。窓口か郵送申請。

ここは

申請書が「申請用総合ソフトを利用して作成したQRコード付きの申請書」であるということ以外は通常の書面申請と同じになります(オンラインで登録免許税を納付したりはできません)。

法務局でQRコードを利用して事前に送信されている申請書と関連させることにより、進捗状況などがパソコン上で管理できるようになるということです。

 

メリット

1、申請書の作成がパソコンのソフト上ででき、比較的簡単に作成できる。

2、パソコン上で進捗状況などが確認できる。補正や完了の通知を受けることができる。

3、申請書の再利用も可

 

あくまで書面申請なので、司法書士がこれを利用するということは少ないと思います。

申請書が作成しやすくなるということで、本人申請での利用が想定されていると思います。 

ただし、司法書士でも、書面申請を選択するケースでは、これを利用した方が、管理しやすく便利かとは思われます。

 

(余談)

このシステム(V30)のためのバージョンアップの留意点として、12月19日の書士会からの通知で「旧システムで作成した申請書は新システムでは送信できません」というのがあって、(これまでのバージョンアップと異なるような注意喚起の通知だったので)「えっ?今まで作成してきた申請書は利用できないの?!」とびっくりしましたが、これまでのバージョンアップと同様、再利用や編集で、旧様式から新様式にワンクリックででき、普通に利用できます。おどかすなよな・・・

 

法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

 

法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について