破産申立1件提出。
明日は、年次研修(倫理研修)。
散髪については、散髪屋や美容院には行かず、
自分でカットする。
後ろも勘でカットする。
自分でやり始めた頃は、後ろのカットは不安だったが、
今は、どんどん切る。
後ろは変になってるかどうかわからないので、
嫁さんに聞く。
だいたい「おかしくはないよ」と言う。
「は」がすこし気になるが。
(ここ3年ぐらい散髪屋には行っていない)
相続の相談。
相続人の中に未成年の子が二人いる。
未成年の子は、実は亡くなった人からみて、孫で、
代襲相続で相続人となっている。
その未成年の子(孫)に親が一人いる(片親は死亡)。
遺産分割協議が必要だが、
未成年者については親権者である親が法定代理人になってする
(なお、親は相続人ではない)。
しかし、未成年者の子が二人いる場合は、一人しかいない親は両方の
代理人にはなれないのである。
それは、未成年者同士で利益相反するから。
一人しかいない親は一方の子の法定代理人にはなれるが、
もう一方の子については、家庭裁判所で
別途、特別代理人を選任してもらわなければならない。
「親なのになぜ片方の代理人にしかなれないのですか!
片方はどうして決めるのですか!」
とお怒りである。