司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

散髪・利益相反

破産申立1件提出。
明日は、年次研修(倫理研修)。
散髪については、散髪屋や美容院には行かず、
自分でカットする。
後ろも勘でカットする。
自分でやり始めた頃は、後ろのカットは不安だったが、
今は、どんどん切る。
後ろは変になってるかどうかわからないので、
嫁さんに聞く。
だいたい「おかしくはないよ」と言う。
「は」がすこし気になるが。
(ここ3年ぐらい散髪屋には行っていない)


相続の相談。
相続人の中に未成年の子が二人いる。
未成年の子は、実は亡くなった人からみて、孫で、
代襲相続で相続人となっている。
その未成年の子(孫)に親が一人いる(片親は死亡)。
遺産分割協議が必要だが、
未成年者については親権者である親が法定代理人になってする
(なお、親は相続人ではない)。
しかし、未成年者の子が二人いる場合は、一人しかいない親は両方の
代理人にはなれないのである。
それは、未成年者同士で利益相反するから。
一人しかいない親は一方の子の法定代理人にはなれるが、
もう一方の子については、家庭裁判所
別途、特別代理人を選任してもらわなければならない。
「親なのになぜ片方の代理人にしかなれないのですか!
片方はどうして決めるのですか!」
とお怒りである。