司法書士とくの日記(ブログ)

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被後見人等の方が65歳になると・・・

被後見人等の方(被後見人等には限りませんが)が65歳になると・・・

 

当方が後見人等になっている(65歳未満の)方が(もうすぐ)65歳になります。

65歳になるといろいろ変化があります。

 

1、障害福祉サービスから介護保険サービスへ

障害福祉サービスを受けている場合、

65歳になる数か月前に、役所から「65歳になられるので介護保険(要介護認定・要支援認定)の申請をしてください」と案内の電話がかかってくることがあります。

障害福祉制度と介護保険制度では、それぞれ様々なサービスが設けられていますが、サービスの内容や機能面から障害福祉サービスに類似する(相当する)介護保険サービスがある場合には、原則、介護保険サービスの利用が優先されることになります、ということです。

障害福祉サービス独自のもの(就労継続支援、障害者グループホーム(共同生活援助)など)は、そのまま障害福祉サービスとして利用継続ができますが、

介護保険の要介護・要支援の認定が出た場合)例えば、障害福祉サービスの「居宅介護」を受けている場合、それが介護保険の「訪問介護」に切り替わったりすることがあります。

これまでの障害福祉サービスから、介護保険になると、サービス提供の事業者が変わったり、サービスの内容が変わったり(類似といっても違うところはあります)、費用負担が変わったりすることがあります。費用については、これまでほとんど費用負担がなかったところ、介護保険では1割負担で費用増加となる場合があります。

障害福祉サービスと介護保険サービスの併用の場合、併用や、どちらを利用するか等のサービス計画は、障害福祉サービスの「(障害者)相談支援専門員」と、介護保険サービスの「ケアマネジャー(介護支援専門員)」の両者が作成することになるので、連携が必要となり、その方の障害の特性や希望などを考えて作成することになります。相談支援専門員、ケアマネジャー等の支援者は、個別サービス計画を共有し、役割分担しながら支援していくことになります。

障害のある人たちが高齢期を迎えたときに必要な支援とは

 

最初、役所から介護保険の申請要請の電話があったときは、介護保険障害福祉サービスと同じようなサービスが受けられるか不安があったので、「介護保険の申請をするかどうかも含めて支援者と相談します!」と(拒否感を露わにした)強い口調で対応してしまいました・・・

 

2、国民健康保険に加入しているが、一定の障害がある場合、後期高齢者医療保険への加入が可能に

これも役所から案内があります。

案内書に

「一定の障害のある方におかれましては、ご年齢が満65歳となられることで後期高齢者医療保険制度に加入することができます。・・・

後期高齢者医療保険に加入される場合

申請に必要なもの

健康保険証

身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳療育手帳B1・B2の方で、障害基礎年金(障害1級・2級)を受給されている場合は、後期高齢者医療保険に加入できますので、年金証書も一緒にご持参ください)

障害者医療費受給者証

本人名義の銀行預金口座の分かるもの(高齢障害者医療費助成の申請に必要です)

現在、ご加入の健康保険の保険料決定通知書もあればご持参ください(後期高齢者医療制度との保険料比較のため)

・・・」

と記載がありました。

役所に相談・確認の上、後期高齢者医療保険に加入した方がよいと思われる場合は、国民健康保険は脱退し、後期高齢者医療保険へ加入手続きをします。後期高齢者医療保険の方が、(医療費負担は変わらず)保険料が(すこし)安くなるケースが多いと思われます。

後期高齢者医療保険に加入すると次の書類が交付されます。

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

・高齢障害者医療費受給者証

 

3、年金

年金受給については、障害基礎年金を受給していた方については、障害基礎年金か老齢基礎年金かを選択(どちらが有利か)、厚生年金期間がある方は、障害基礎年金(もしくは老齢基礎年金)と厚生年金を合わせて受給できますので、年金請求をすることになります。

この方は障害基礎年金の方が有利だったので(支給額が多い)、障害基礎年金を引き続き受給、(厚生年金期間があったので)老齢厚生年金がプラスとなりました。

年金事務所に次の書類を提出しました。

・年金請求書

・年金受給選択届出書

・年金受給者通知書等送付先 変更届出書