司法書士とくの日記(ブログ)

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特定創業支援

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3月1日の丹波篠山ABCマラソン参加予定

ふくらはぎを痛めることが多いので・・・

(いまさら?という感じですが)

ランニングする際、できるだけ体幹を使ったフォームになるようになど、練習、意識するようにしています。

 

走る前に必ず、体幹レーニングをする。

 

スキップや、スピードを出して短い距離を走るウインドスプリント(流し)で、体全体(特に体幹)を使った走りの感覚をつかむ。

 

坂道を利用して、

上る際は、お尻や、太ももの裏を使う感覚を、

下る際は、脚の回転を上げる(ピッチを上げる)感覚をやしなう。

 

ジョギングをする時のイメージ(あくまでイメージです)としては、

おへそを少し上にあげる感じ

着地する際、空き缶を押しつぶしていっているイメージ

ど根性ガエルのピョン吉がするように、胸お腹が引っ張られているイメージ

1本の棒になっているイメージで、上からひもで引っ張られている(吊るされている)感じ

腰、胸で走る感じ

足は地面に置くだけの感じ

(着地衝撃は、体幹、腰(股関節)、お尻(の下)で受けとめる)

など

 

 

さて、(話しはまったく変わりますが)

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づくもので、

会社の設立登記の登録免許税が半額にできるなどメリットがある、創業支援の制度があります。

 

西宮市の特定創業支援

特定創業支援等事業につきまして|西宮市ホームページ

(西宮商工会議所が開催する起業塾などへの参加が必要)

 

どれぐらい利用されているのかわかりませんが、

これまで、会社設立登記の依頼で、市から発行される特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を持参されたのは2件になります。

この証明書があれば、会社設立登記の登録免許税が半額になります(例えば株式会社設立登記15万円が、75,000円に)。

セミナーへの参加などが必要ですが、いろいろメリットがあるので、創業にあたり、準備期間(時間)に余裕のある方は利用を検討されたらよいかと思います。

 

租税特別措置法第八十条第二項

個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第二十六項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円
二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円