司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

扶養親族等申告書

最近、私が成年後見人に就任した方


「扶養親族等申告書」を長年提出しておらず、
年金から多額の税金が源泉徴収されていました。
(ご本人が郵便物の管理ができず、
また、内容も把握できない状態でしたので)


(扶養親族がいない場合でも)
扶養親族等申告書を提出しない場合、
基礎控除すら受けることができず
例えば、提出していれば年間2万円ぐらいのところ
年間14万円ぐらい源泉されているケースがあります。


年金事務所で各年の源泉徴収票を再交付してもらい、
5年遡って還付申告をして還付を受けました。
(例えば平成22年度分は平成27年12月31日まで
申告可能です)
転居等でいろいろ費用が必要でしたので、
これはこれで助かりました。


後見業務では、この辺の知識も重要です。



国の年金ではなく、
〇〇企業年金基金の場合、扶養親族等申告書を提出して、
基礎控除等受けられるようになっていません。
(ただし、厚生年金基金企業年金連合会老齢年金の場合は
HPをみると扶養親族等申告書を提出するようになっています。
ややこしいです)


〇〇企業年金基金については、
制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため、
年金支給時に所得控除を受けることができません。
そのため、年金額に関わらず毎回の支給額から
一律7.6575%が源泉徴収された年金額が一旦支給されます。
そのため、翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算し
年金額を確定させ、税額の過不足を精算することになります。

年金受給者の確定申告(メモ) - 司法書士とくの日記(ブログ)