司法書士とくの日記(ブログ)

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相続財産管理人等が遺産分割(登記の必要書類)

相続財産管理人もしくは不在者財産管理人

(以下、相続財産管理人等という)が

家庭裁判所の許可を得て、

法定代理人として不動産につき遺産分割協議をした場合

 

不動産登記申請につき

相続財産管理人等に用意いただくもの

1、相続財産管理人等の権限外行為の許可書(謄本)

2、相続財産管理人等の選任審判書(資格証明書)

3、相続財産管理人等の印鑑証明書

3の印鑑証明書は、

遺産分割協議書に押印した印鑑についてのもの

 

裁判所登録の印鑑を押印した場合

裁判所が発行する相続財産管理人等の印鑑証明書

 

もし、相続財産管理人等の「個人の実印」を押印した場合は、

相続財産管理人等の個人の実印の印鑑証明書(市役所発行)と、

(選任等の裁判所発行の書類には通常、事務所しか記載されておらず印鑑証明書の個人住所と事務所のつながりを証明するため)

弁護士であれば弁護士会司法書士であれば司法書士会)発行の住所・氏名・事務所が併記された証明書(登録事項証明書)が必要になります。

 

裁判所発行のもので、2と3が、いっしょになっている場合もあります(選任及び印鑑証明書)。

 

相続財産管理人等が登記の申請人にならない場合(法定代理人の本人が取得しない場合)は、2の資格証明書につき期限はありません。

3ヶ月以内(いろいろ) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

不動産登記令7条

1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報

二  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

 不動産登記令17条

1項 第7条第1項第1号又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない

 

こんなのはちょっと・・・(相続) - 司法書士とくの日記(ブログ)

利益相反(保佐人と成年後見人)、不在者財産管理人、相続財産管理人 - 司法書士とくの日記(ブログ)