相続人の中に、未成年の子がいたので、
(その親も相続人になっており、
遺産分割をする場合、利益相反となり、
家庭裁判所で特別代理人選任
が必要となるため)
法定相続(分)での相続登記を申請した。
親権者であることを証する書面は、
相続の戸籍謄本等でいけると思い申請したところ、
補正
「戸籍が期限切れです」
相続を証する書面としては作成後3ヶ月以内という
制限はないが、
親権者であることが判る書面(資格証明書)は、
作成後3ヶ月以内のものが必要。
あらためて戸籍謄本を取得し、補正した。
追
破産者の不動産を任意売却する際、
売主となる破産管財人についての
登記必要書類
裁判所発行(書記官作成)の
選任証明書(資格証明書)と印鑑証明書
でいける。
この(裁判所発行)印鑑証明書は3ヶ月以内の制限はない
(登記研究709)が、
選任証明書の方(資格証明書)は3ヶ月以内の制限がある。
通常、裁判所では、
選任及び印鑑証明書として、
1通の書類として作成されるので、
結局、3ヶ月以内のものが必要となることが多い。
(追記
上記のとおり
資格証明書としては3ヶ月以内と理解していたが、
選任及び印鑑証明書として1通になっている書類で
3ヶ月超えるものでも登記できたという話しを聞いた。
これは、裁判所の許可書が3ヶ月以内だったので、
3ヶ月以内の選任を確認できたためであろうか?
よくわからない。おそらくそうだろうと思われる)
なお、
裁判所の許可書(権限外許可審判書)が必要
権利証書(登記識別情報)は不要
破産者(所有者)に住所変更があれば
(登記簿上の住所と現住所(選任及び印鑑証明書に記載
されている破産者の住所)が異なる場合)、
住所変更の登記(名変)は必要(登記研究454)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20130619
追
成年後見人選任の申立
相続財産管理人選任の申立
など
家庭裁判所へ申立をする際、
添付する戸籍謄本等は、
法律で期間の制限が定められているわけでは
ないと思われるが、
家庭裁判所により3ヶ月以内のものと
されていることが多い。
(診断書は1ヶ月以内のものが望ましい
としている裁判所もあるとか)
原戸籍とか除籍は古いものでも大丈夫
と思われるが、現在戸籍については、
3ヶ月以内となっていることが多い。
多少期間が過ぎていてもなにも言われないこともある
一方、相続財産管理人選任申立で
相続放棄申述受理証明書が3ヶ月すこしすぎて
いるだけで、取り直しを指示されたことがある。
これは形式的すぎ、厳しすぎだろうと思った。