司法書士とくの日記(ブログ)

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3ヶ月以内(いろいろ)

相続人の中に、未成年の子がいたので、
(その親も相続人になっており、
遺産分割をする場合、利益相反となり、
家庭裁判所で特別代理人選任
が必要となるため)
法定相続(分)での相続登記を申請した。


親権者であることを証する書面は、
相続の戸籍謄本等でいけると思い申請したところ、


補正


「戸籍が期限切れです」


相続を証する書面としては作成後3ヶ月以内という
制限はないが、
親権者であることが判る書面(資格証明書)は、
作成後3ヶ月以内のものが必要。
あらためて戸籍謄本を取得し、補正した。



破産者の不動産を任意売却する際、
売主となる破産管財人についての
登記必要書類


裁判所発行(書記官作成)の
選任証明書(資格証明書)と印鑑証明書
でいける。
この(裁判所発行)印鑑証明書は3ヶ月以内の制限はない
(登記研究709)が、
選任証明書の方(資格証明書)は3ヶ月以内の制限がある。
通常、裁判所では、
選任及び印鑑証明書として、
1通の書類として作成されるので、
結局、3ヶ月以内のものが必要となることが多い。


追記
上記のとおり
資格証明書としては3ヶ月以内と理解していたが、
選任及び印鑑証明書として1通になっている書類で
3ヶ月超えるものでも登記できたという話しを聞いた。
これは、裁判所の許可書が3ヶ月以内だったので、
3ヶ月以内の選任を確認できたためであろうか?
よくわからない。おそらくそうだろうと思われる)


なお、
裁判所の許可書(権限外許可審判書)が必要
権利証書(登記識別情報)は不要
破産者(所有者)に住所変更があれば
(登記簿上の住所と現住所(選任及び印鑑証明書に記載
されている破産者の住所)が異なる場合)、
住所変更の登記(名変)は必要(登記研究454)


http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20130619



成年後見人選任の申立
相続財産管理人選任の申立
など
家庭裁判所へ申立をする際、
添付する戸籍謄本等は、
法律で期間の制限が定められているわけでは
ないと思われるが、
家庭裁判所により3ヶ月以内のものと
されていることが多い。
(診断書は1ヶ月以内のものが望ましい
としている裁判所もあるとか)
原戸籍とか除籍は古いものでも大丈夫
と思われるが、現在戸籍については、
3ヶ月以内となっていることが多い。
多少期間が過ぎていてもなにも言われないこともある
一方、相続財産管理人選任申立で
相続放棄申述受理証明書が3ヶ月すこしすぎて
いるだけで、取り直しを指示されたことがある。
これは形式的すぎ、厳しすぎだろうと思った。