司法書士とくの日記(ブログ)

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生活保護境界層

年金が月7万円ぐらいしかなく、

生活保護を受けている方でも

特別養護老人ホーム等の低所得者に対応した施設に入ると、

生活保護が廃止になったりします。

「月7万円の収入でも生活保護廃止になるか?」

 

例えば1例

最低生活費

生活費 19,380円

後期高齢者医療保険料 600円

医療費 8,000円

介護保険負担限度額(居住費)39,300円

介護保険負担限度額(食費)19,500円

介護サービス自己負担額 24,600円

介護保険料 3,500円

合計 114,880円

これだと、月10万円の収入があっても、足りないので生活保護の適用になります。

 

しかし、

基準に基づき介護サービス費を減額すれば、

生活保護を受けなくても生活できるような方は、

その基準に基づき介護サービス費を減額することが可能となっています。

介護保険負担限度額(居住費)

介護保険負担限度額(食費)

介護サービス自己負担額

が減額され、収入の範囲内になれば生活保護を受けないことになります。

 

このような

本来は生活保護を受ける方だけれども、

介護サービス費をすこし減額すれば生活保護を受けなくても大丈夫な方(範囲)を生活保護境界層と言います。

生活保護の申請をして、これに該当すれば境界層措置により生活保護を受けなくてもよくなります。

 

ただし、これは、生活保護の申請をして審査を経ないとわからないので、

生活保護境界層の方は、

毎年、介護保険負担限度額認定証の更新の時期に、生活保護の申請が必要になります。

生活保護の申請が前提。生活保護が却下され境界層該当証明書が発行されます。

 

なお、この境界層該当のための生活保護の申請により、別途の介護保険負担限度額認定の申請は不要となり「介護保険負担限度額認定証」は(自動的に)送られてきます。

そうでない場合は、介護保険負担限度額認定の申請は毎年必要です。

介護保険負担限度額認定証

住民税非課税の低所得者が対象。特別養護老人ホームなどの介護保険施設の食費・居住費(滞在費)の自己負担を軽くすることができる。ただし、介護保険施設へのショートステイも対象になりますが、介護保険施設でないグループホームや、有料老人ホームなどは対象外です。