司法書士とくの日記(ブログ)

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不動産の相続登記

どこまで? - 司法書士とくの日記(ブログ)

相続人調査が終了し、相続人全員が判明しましたので、

各相続人へ相続手続き協力依頼の手紙を発送することになります。

事情が判っていない相続人への(突然の)お手紙になりますので、

「冠省 突然にお手紙さしあげます失礼をお許し願います。当職は、下記依頼者〇〇〇〇様より、不動産・・・・の相続についての相談・依頼を受けている司法書士です。・・・」から始まり、不動産の内容、状況、相続関係、相続登記ができていない理由、事情、依頼者が希望する遺産分割の内容等を、資料を同封の上、詳しく記載し、意向の回答書も同封して「・・・以上、突然のお手紙で失礼いたしました。ご不明な点がありましたら、誠にお手数ですが当職までご連絡下さいますようお願い申し上げます。」で終わる

内容は、かなり気を使った文面になっています。

 

相談者・依頼者の方は当然、協力してもらえるものと思っていても、

相続人間の過去の事情、わだかまり等により「協力できない」「話をしたくない」ということで進めるのが困難となったケースもあります。

昔の相続放棄は証明できない(相続登記はお早めに・・・) - 司法書士とくの日記(ブログ)