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生活保護申請のタイミング

生活保護の申請のタイミング

 

あるグループホームに入所されている高齢者

私が補助人になっているので使者として生活保護の申請をしました。

 

昨年、

預貯金等の財産の額が15万円になり、月に18万円ぐらいかかるグループホームの費用が支払えなくなるので、生活保護の申請(相談含む)に市役所へ行きました。

しかし、生活保護基準の1か月の最低生活費が12万円ぐらいで、預貯金等の財産がそれ以上あるので、「申請しても却下されますよ」ということで申請できませんでした。

なお、このグループホームは、家賃・共益費について、生活保護受給者と、そうでない方で異なり、生活保護受給者の方については、そうでない方と比べ、(生活保護の住宅扶助の範囲内にするため)約3万円ぐらい安くなります。

グループホームに相談すると、生活保護受給となれば、減額可能だが、申請前の段階ではできないということでした。

 

やむを得ず、

今年になってから、

グループホームの費用を本来の支払日より前に(全額は払えないので一部につき)支払いをして、預貯金等の財産を減らすことによって、今般、申請することができました。

グループホーム費用については、生活保護受給後は(上記のとおり減額され生活保護の範囲内の費用となり)大丈夫になりますが、この申請時の足りない分については支払う必要があります。

この不足分については、(もうすぐ支給予定の)臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)の7万円から支払う予定です(この分は収入認定されないようなので・・・)。もし、これがない場合、(申請のタイミングによって)生活保護受給時にいきなりマイナス(赤字)で、そこからスタートになってしまうと思います。

生活保護の申請のタイミングはむずかしい面があります。

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