司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

司法書士会の助成金制度(少額事件等)

今日は、最強寒波が襲来ということで、めっちゃ寒いです。

夜のランニングは突風で体がもっていかれ、顔が痛いです。

それでも汗は結構出て、ランニング後は気持ちが良いです。

夜のランニングをしていない頃は、床に就くまでダラダラと過ごしていましたが、夜ランニングを始めてからは(午後8時30分頃から走り始めます)そこでリセットされ、(ちょっと大げさに言うと)1日が2度あるような感じになります。

 

さて、話は(まったく)変わって・・・

 

少額事件

例えば、悪質な業者に(契約上)騙されるなどして

10万円の被害に遭い、

その10万円を取り戻したいという依頼があった場合

(相手が判っており、取り戻せる見込みがないとはいえない場合)

 

司法書士や弁護士に依頼した場合の費用はどれぐらいかかるのか?

 

例えば、法テラス(日本司法支援センター)利用の場合

代理援助でいえば

実費25,000円、着手金66,000円、合計91,000円

になります。

10万円の取り戻しのために、費用が91,000円かかるとしたら、必ず取り戻せるとは限らないこともあり、(経済的な観点からは)おそらく依頼はしない(躊躇する)と思います。

 

このような場合のために(市民の権利擁護を目的として)、兵庫県司法書士会では「少額事件に対する報酬助成制度」というものがあります。

それは、(そのような依頼があった場合)

依頼者から2万円以上を受取、

依頼を受けた司法書士は(司法書士会に申請をして認められれば)依頼者からの受取額と合わせて合計10万円に満まで助成を受けることができる、というものです。ただし、1事件の上限は5万円。

要するに、(依頼者からの受取2万円でした場合)依頼者負担は2万円で司法書士に依頼することができ、依頼を受けた司法書士司法書士会から(1事件の上限は5万円なので)5万円の助成をうけることができるということです。

司法書士がこの制度を利用すれば)依頼者は10万円の取り戻しのために2万円を司法書士に支払って依頼することができるので、これぐらいであれば「費用倒れになるから依頼しない」ということはなくなるのではないかと思われます(ケースバイケースですが)。

 

その他、司法書士会の助成金の制度としては、

高齢者や障害者の方などについて(相談を受け、聞き取り調査をし)必要に応じて、生活保護申請のために役所へ付添い(同行)をした場合、司法書士会へ申請し認められれば1万円の助成金が支給される(高齢者・障がい者・ホームレス等に対する生活支援権利擁護助成。高齢者・障がい者・ホームレスの方に限らず、自ら生活保護の申請をすることに困難をきたしている方や、適法な理由に基づかずに生活保護の申請を拒否された方も含みます)。

とか、

相談を受け聞き取りをしたけれども司法書士の業務範囲ではなく、他の資格者等が相談に応じるのが適切な場合で、他の資格者、他の資格者団体、行政機関等を案内した場合、司法書士会へ申請し認められれば3,000円の助成金が支給される(市民相談体制支援助成)。

などがあります。

 

調停センター「ぽると」 – 兵庫県司法書士会