司法書士とくの日記(ブログ)

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管財費用の用意

生活保護を受けている方の破産申立

生活保護を受けている方の破産で管財事件になるケースはまれですが、

(最近まで)自営業を営んでいた

(著しい)免責不許可事由がある

などの場合は、管財事件になる可能性はあります。

法テラス(日本司法支援センター)案件の場合、生活保護を受けている方については、裁判所へ納める管財費用についても法テラスから支出してもらうことが可能になっています。その費用の償還については、(弁護士や司法書士の費用の償還も含めて)猶予され、継続して生活保護を受けている場合は、免除申請することができます。

生活保護を受けている方は、この点について恵まれているな・・・と思います。

(ただし、著しい免責不許可事由がある場合、法テラス利用(法律扶助)ができるかどうかの審査のところで問題となる場合はありますが、申込みの段階では、具体的なところ、免責許可される見込みがあるかどうかなどは判らないことがあり利用OKになることがほとんどです)

生活保護を受けていない方については、裁判所から管財指示があった場合、その管財費用(20万円程度)は、手元にお金がなければ(また援助してもらえる人がいない場合)、積立(何か月かけて可処分所得を貯蓄する)でつくっていくしかありません。

これがむずかしい場合(何か月かけても貯まらない場合)は、裁判所と相談することになりますが(いろいろな書類を提出して抵抗したりしますが・・・)、最悪「管財でできない場合は免責許可が困難」「不当な財産処分の場合、破産決定すら困難」ということで、「取り下げ」検討になる場合があります。

もし、このようになった場合、可処分所得がほとんどなく生活ぎりぎりの方は、民事再生などもできないので、債務整理については「お手上げ」状態になります。

「返済できない」ということで対応するしかありません。

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自己破産の管財事件と同時廃止の振り分け基準 - 司法書士とくの日記(ブログ)

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