役員変更登記
取締役、代表取締役は全員、重任
(ちょうど重任のタイミングで)代表取締役の住所が変わっていたので、
新しい住所で代表取締役の重任登記をすることに
代表取締役の新しい住所
住民票、印鑑証明書の表記
〇〇県〇〇市〇〇町1番2-345号
「-345号」を省略して「〇〇県〇〇市〇〇町1番2」で登記できますか?
という質問
代表取締役の住所については、プライバシーの関係で、できれば公開したくないという要望があり、現在、一定の要件のもと会社の登記事項証明書等を発行する際、その証明書に代表取締役の住所を一部表示しないことができる(非表示にできる)という法改正が議論されています。現在でもDV被害等の場合は、申出により非表示にすることができます。
このようなこともあり、上記のような質問となりました。
〇〇県〇〇市〇〇町1番2号345号室とか、
〇〇県〇〇市〇〇町1番2号建物名345号とか、
〇〇県〇〇市〇〇町1番2号建物名345号室とか、
であれば、
号までが住所で、それ以下はいわゆる方書になるので、345号室や建物名345号(室)は省略して「〇〇県〇〇市〇〇町1番2号」で登記は可能かと思われます。
しかし、〇〇県〇〇市〇〇町1番2-345号の場合は、
号までが住所と考えると、省略はできない、ということになります。
形式的な面を考えると、そうなってしまい、多くの法務局も、そのように判断するのではないかと思われます(法務局によって異なります)。
しかし、〇〇県〇〇市〇〇町1番2号345号室の場合は、345号室を省略できて、〇〇県〇〇市〇〇町1番2-345号の場合はできない、というのは住民票等の表記の問題だけなので、納得できない面は出てきます。
そして、代表取締役の重任登記には、代表取締役の住民票や印鑑証明書は添付しませんので(住所の変更登記する場合も同様ですが、添付を要求されていない)、〇〇県〇〇市〇〇町1番2号(号の表記は必要)で書類を作成し登記申請をすれば、それで登記はできるということになります。
住民票や印鑑証明書の住所表記と異なる住所(-345を省略)で登記した場合、どのような不都合が生じるのか、わかりませんが、対銀行との関係(法人口座)や許認可で不都合は生じないのか?公示機能の面でそれでもよいのか?
むずかしい問題ですが、
この辺を理解した上で、そうする理由、必要性により「〇〇県〇〇市〇〇町1番2号」で登記申請するというケースはあるかなと思います。ただし、後で「やっぱり-345を加えたい」という場合は更正登記が必要となります。