司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

ゆるぎない(登記の記載いろいろ)

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12月22日(日)

加古川ラソン参加ですこし修行をしてきました。

30キロ以降から歩きが入り、タイムは4時間52分50秒(ネットタイム4時間49分57秒)でした。今日は脚が痛いです。

加古川ラソンは、残り1キロの時点で(頼めば)応援キッズ(陸上部などの中学生のボランティア)が伴走してくれます(タイム4時間30分以降が対象)。この伴走の威力はすごくて、今まで脚の痛みで限界と思っていたのが、うそのようにまともに走れるようになります。

(備忘録 武庫川団地前駅、6時12分発に乗り、途中、特急に乗り換え、元町でトイレの時間確保、バスに乗って会場に着いたのが、9時すこし前。スタートまでストレスフリー)

 

さて、

司法書士ねた(また、細かいところ)

 

登記(不動産登記、商業登記)では

住所や本店などで、〇丁目とある場合、

この〇の中に入る数字は、通常、漢数字(一、二、三など)が入ります。

2丁目とか3丁目とかにはならず、二丁目、三丁目になります。

理由は、丁目までが地名で固有名詞だから、とか言われています。

でも、住民票や印鑑証明書はアラビア数字になっていることが多く、

登記の添付書類がすべて2丁目とか3丁目とかのアラビア数字になってることがありますが、それでも登記(登記簿の記載)は必ず漢数字になります。

 

会社設立の場合で、定款、発起人の決定書、印鑑証明書などの添付書類がことごとくアラビア数字になっているので、本店や代表者の住所につきアラビア数字の丁目で申請したことが何度かありますが、(補正にはなりませんが)登記は必ず漢数字の丁目でできあがってきます。

添付書類はすべて3丁目、登記申請書も3丁目で申請→しかし、登記簿の記載は三丁目となる。ここはゆるぎがありません。

 

今のところ、

登記(不動産登記、商業登記)の記載で、

3丁目など丁目がアラビア数字になっているものはあまり見たことがありません。

(もし、アラビア数字丁目になっていると、私、司法書士から見るとすごく違和感があある。会社の本店で見た記憶はある(ただし、昔の登記申請は登記用紙を申請人側で作成したりしていたので、それの名残か))。

堺市の〇丁も同様。

 

スペース(空白)について

不動産登記や商業登記で、

住所や本店の登記記録には、スペース(空白)を用いることができませんので、

例えば2番地3 4-567号や、〇〇ビル1 234号なんていう住所や本店がある場合は、(連続で登記すると、2番地34-567号と変になるので)

2番地3、4-567号とか〇〇ビル1、234号と登記されます(このように区切りの意味で涙点が用いられたりします)。中点(・)が用いられているケースもあります。

それとは異なり、商業登記の「商号」や「名称」については、ローマ字等が認められた際に、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って、その単語を区切るためのスペース(空白)はOKになっています。

例えば「株式会社boy girl」はOK(ただし、「株式会社ボーイ ガール」はダメで「株式会社ボーイガール」になります)

法務省:商号にローマ字等を用いることについて

しかし、不動産登記の氏名にはスペース(空白)が用いられませんので、日本人の姓と名の間が空かないのはもちろん、外国人の方の氏名でカタカナ表記をする場合(アルファベット表記は不可で、日本語のひらがな、カタカナ、漢字で表記)、そのカタカナがマイケル アンドリュー フォックス(マイケル ジェイ フォックスの本名)であれば、マイケルアンドリューフォックスか、区切りをつけたい場合は、マイケル・アンドリュー・フォックスとかマイケル、アンドリュー、フォックスとかになります(名の場合は中点のほうが違和感がないような・・・)。

なお、登記する際、日本の姓名の順に入れかえて登記するということもあります(日本で外国人登録すると日本の姓名と同じようにラストネーム、ファーストネームの順になります)。Michael(名)Leitch(姓にあたる)であれば、リーチ・マイケル、Michael(名)Jordan(姓)であればジョーダン・マイケルと登記され、Michael(名)Andrew(名ミドルネーム)Fox(姓)であれば、フォックス・マイケル・アンドリューか?。

日本の名=ファーストネーム(First name)、ギブンネーム(Given name)

日本の姓=ラストネーム(Last name)、ファミリーネーム(Family name)

 

原則、日本語表記

不動産登記や商業登記で、住所や本店の登記記録には、基本的には、アルファベットはダメで、例えば、外国が住所の場合、(仮)「アメリカ合衆国マサチューセッツ州アームストロングストリート123」などいう感じでカタカナと漢字に直して登記します。しかし、日本でマンション名やビル名にアルファベットが用いられている場合ぐらいは、OKとなっていると思います(ABCビルなど)。また、上記のとおり、「氏名」についてもアルファベットは不可になっていますが(Michael×、マイケル〇)、「商号」がアルファベットを用いている場合は、商業登記でOKとなっている関係から、不動産登記でも、商業登記そのままアルファベット(スペースもOK)で登記されると思います(ややこしい)。不動産登記の名義人で、商号が商業登記そのままスペースOKなら、氏名でもスペースOKにしてもよさそうなものなのに・・・

商業登記が「株式会社boy girl」となっている場合、不動産の登記名義人の表示としても、このままでOK(これが正式な名称なのだから、株式会社ボーイガールや、株式会社boy、girlなんていうことにはならないでしょう)

 

都道府県省略の可否

さらに、住所や本店の記載で、都道府県を入れるか入れないか(省略可か)というのもあります。基本、県名と市名が同じの場合や政令指定都市の場合、都道府県は入れない(入れなくてもよい)(なお東京都は特別区なので省略不可)、不動産登記の場合で不動産所在地と同じ場合、都道府県は入れない(入れなくてもよい)とかあります。オンライン申請する場合、政令指定都市でも都道府県は入れてね、という法務局もあります(ローカルルールか?)。神戸市なんかはだいたい神戸市からで、兵庫県神戸市なんてなっているとすこし違和感があります。堺市政令指定都市になりましたが、今までの習慣から大阪府堺市と申請することが多いです。

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このように(変な?)細かいルールがあります。

 

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