司法書士とくの日記(ブログ)

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住所変更登記で行政区画変更が最後のケース

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昨日、第3回サンスポ30&10K淀川記録会に参加しました。

距離は30キロですが、フル4時間30分のペースランナーに付いて行き

なんとか最後まで走れました。

ペースランナーってすごいですね。

(最初、10キロまではゆっくり入り、その後)

5キロ、30分40秒ぐらいでぴったり走っています。

 

さて、話は変わりますが・・・

 

不動産の所有者(所有権登記名義人)の住所変更登記

 

通常、登録免許税は、不動産1個につき1000円

この通りで、登記費用の案内をしました。

 

しかし、

(この所有者の方

登記簿上の住所から、

転々と住所移転されていたので、

その沿革をつけること(改製前の戸籍の附票等の取得)に気が取られ)

最新の戸籍の附票に

括弧書きで

(平成〇年〇月〇日行政区画変更)となっているのを見落としていました。

 

住所変更登記で、転々と住所移転していても、

最後(最終)が、

区制施行など、地番(〇番地)や住居表示部分(〇番〇号)の変更を伴わない行政区画の変更の場合、

その行政区画変更の証明書を添付すれば、

登録免許税は、登録免許税法第5条第5号により非課税となります。

登記原因は、「〇年〇月〇日住所移転、平成〇年〇月〇日行政区画変更」

 

平成22年の通達(回答)で知らされたので、

古い書籍では、このようなケースは住所移転のみを登記し、非課税とならないとなっていたりします。

 

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