昨日、第3回サンスポ30&10K淀川記録会に参加しました。
距離は30キロですが、フル4時間30分のペースランナーに付いて行き
なんとか最後まで走れました。
ペースランナーってすごいですね。
(最初、10キロまではゆっくり入り、その後)
5キロ、30分40秒ぐらいでぴったり走っています。
さて、話は変わりますが・・・
不動産の所有者(所有権登記名義人)の住所変更登記
通常、登録免許税は、不動産1個につき1000円
この通りで、登記費用の案内をしました。
しかし、
(この所有者の方
登記簿上の住所から、
転々と住所移転されていたので、
その沿革をつけること(改製前の戸籍の附票等の取得)に気が取られ)
最新の戸籍の附票に
括弧書きで
(平成〇年〇月〇日行政区画変更)となっているのを見落としていました。
住所変更登記で、転々と住所移転していても、
最後(最終)が、
区制施行など、地番(〇番地)や住居表示部分(〇番〇号)の変更を伴わない行政区画の変更の場合、
その行政区画変更の証明書を添付すれば、
登録免許税は、登録免許税法第5条第5号により非課税となります。
登記原因は、「〇年〇月〇日住所移転、平成〇年〇月〇日行政区画変更」
平成22年の通達(回答)で知らされたので、
古い書籍では、このようなケースは住所移転のみを登記し、非課税とならないとなっていたりします。