司法書士とくの日記(ブログ)

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住宅ローンの抵当権抹消登記

住宅ローンの抵当権抹消登記

 

会社法人等番号と代理権不消滅 - 司法書士とくの日記(ブログ)

金融機関などから、抵当権抹消書類が交付されてから期間が経過している場合は、必ず抵当権者(会社など)の登記情報を確認してから申請することになります。そうでないと、代表者が変わっている場合、登記の補正などをすることになります。

 

血の気が引く抵当権抹消(司法書士ねた) - 司法書士とくの日記(ブログ)

(抵当権設定の)登記識別情報発行で、抵当権設定登記の原契約書を抵当権抹消登記の登記原因証明情報とする場合、

今は、その原契約書に

「本契約は解除いたしました。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇保証株式会社

代表取締役 〇〇〇〇

平成〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

と、抵当権設定登記の受付年月日・受付番号は(金融機関の方で)記載されるようになっています。