破産関係の記事が続きますが・・・
債務整理の依頼
破産申立(書類作成)、民事再生申立(書類作成)の裁判手続きを進めることになった場合、
財産や家計はもちろん、借金するに至った事情、使途、返済できなくなった事情などを事細かに聞いていきます。
特に破産の場合は、不当な財産処分、偏頗弁済、浪費などの免責不許可事由がないかどうか、その程度、やり直しの機会を与えた方がよいかどうかなどの裁判所の判断のために、それらのこと(事実)を書類に記載しないといけませんので、(かなり)細かいところまで聞いていきます。
さらに、浪費などの免責不許可事由がある場合は、裁判所の裁量免責を得るためには反省や今後のことまで必要になってきますので、なぜそのようなことをしてしまったのか、今後はどうしていくのか(どうしていきたいのか)、など気持ち、心理面、精神面までつっこんで聞いていくこともあります(依頼者の方に反省文を作成してもらうこともあります)。
その際、依頼者の方が「責められている」と感じてしまうと、話してくれなくなるので(質問だけで責められていると感じてしまう場合もありますので)
「責めてるわけではありませんので、事実を確認したいだけです」という言葉を時々入れながら聞いていきます。
依頼者が嘘を言っているような場合でも「書類ではこうなっているのですが、記憶違いということはないですか?」と、本当のことを言ってもらえるように促す。
何度も面談を重ねていく必要があるので、相手を責める発言は禁句になります。
私の辞書には「責める」という言葉はない、というぐらい注意が必要です。
また、最初の段階で、破産の目的や、裁判所が判断するためには細かいところまで書類にする必要がある旨、説明しています。
「依頼者を責めるような感じで進めるととうまくいかない」
「依頼者が責められていると感じるとうまくいかない」
また、聞き取りだけではなく、必要書類の収集や、家計簿(家計収支表)作成など、依頼者にしてもらわなければならないことがありますが、これを、なかなかしてもらえないときも同様です。
(責めるのではなく)してもらえるように工夫する。してもらうことをより具体的に記載した案内書を渡す、いっしょにする、司法書士の方で(できるところは)動いてみる、(少しでも)してもらったことに対して「ありがとうございます!」と大げさに感謝をしてみる、我慢強く待つ、など
これは長年、破産申立をしてきた経験上、判ったことで、最初の頃は(無意識も含めて)責める発言をしていたことがあります。
(なかなかしてもらえないことに対してこちら司法書士の気持ち、不安を打ち明けたり、破産のメリットや、進まない場合は辞任することになるなど、説得発言はありますが)
依頼者を「責めて」、うまくいったことは(あまり)ありません。
(逆に、注意して責める気持ちを捨てていくと、うまく進むことがあります)
少しでも安心、安全を感じてもらう・・・
よくよく考えると、司法書士が(上から目線で)依頼者を責める資格があるのかどうか?(・・・ないだろう)
相手のためを思って・・・も、よくよく考えると、司法書士の自分の都合だったり
立場変わればで、依頼者の立場になると、(おそらく)自分も同じようにしていたかも
皆、苦しい中、がんばって、けなげに生きている・・・
と、(できるだけ)思うようにして
(なかなかむずかしいところもありますが、自分のためでもあるので)自戒しながら取り組んでいます。
追
(ただし、まだまだ人間ができておらず)
その中で、イライラ、怒りを感じた場合
「ストレス」がたまった場合は、
精神衛生上よくないので
(依頼者を責めるのはだめで、また依頼者に怒りをぶつけることはもちろんできないので)
人のいないところで大声を出して叫び倒すとか、
紙になぶり書きするとか、(夢の中で怒るとか)
なんらかの「発散」(怒りなどの感情を十分味わってみる)は必要になります。
(むずかしいですが、できるだけ)話してもらえない、書類を用意してもらえない、という事実を認識するに止め、未来の不安につながる「申立できないのではないか」「遅れる」(誰もせかしていないのに・・・)、怒りにつながる「ないがしろにされている」「できるのにしない」「以前もあった、前もそうだった」というような意味付けや判断をしないこと(それに気づくこと)がストレス(反応)を生じさせないコツになります。
意味付けや判断するのが習慣、癖になっています・・・