司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

司法書士から口座明細の取り寄せ

走った後の水のシャワーが笑ってしまうぐらい気持ちいい、暑さです。

 

さて(話は変わって)

破産申立には、裁判所へ預貯金の通帳(コピー)の添付が必要になります。

おおむね1年~2年分の出入金の取引の判るものが必要です。

この出入金については、裁判所で細かくチェックされるため、申立人側でも預金口座の記載内容についての説明書を作成したりします。

現在、使っていない通帳でも、原則、添付が必要となっています。

引っ越しをして、関西には存在しない銀行の口座を持っておられる方もいます。

通帳も引っ越しの際、処分したということであれば、その銀行の口座の取引明細を取得してもらう必要があります。

ただし、遠方なので手間がかかり、本人ではなかなかしてもらえない、むずかしい場合があります。

いつまでたっても取得できないので、

(ご本人了解のもと)

司法書士の方から直接銀行へ連絡を取り、破産申立ての依頼を受けているということで、その受任契約書コピーや、司法書士の運転免許証、会員証などの本人確認書類コピーを送付して、(裁判所へ提出が必要なので)司法書士へ直接交付してもらうよう(お願い文書を添付・送付して)頼んだところOKでした。

依頼したのは2行でしたが、2行ともOKでした(1行は無料、1行は有料で後で振込)。

司法書士代理人ではなく書類作成だし、本人からでないとむずかしいかな?と思っていましたが、銀行は意外と協力的でした(金融機関によって異なるかもしれませんが・・・)。

 

保険会社へ解約返戻金等についての問合せについても、本人ではなく司法書士からの照会に対して応じてもらえました(破産申立書類作成の受任契約書、本人のマイナンバーカードなどの本人確認書類コピー、司法書士の運転免許証、会員証コピーを提出)。