司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

予備的遺言の際は保険と信託商品も考慮に

子がいない夫婦で相続が生じた場合、(疎遠となってしまっている)兄弟姉妹や甥姪が相続人として出てきたりするので、相続が複雑にならないように「遺言」をしておくことは重要です。

しかし、遺言をしていても、生命保険の受取人が先に亡くなるなど、受取人について手当がなされていない場合は、保険金請求で(疎遠となってしまっている)兄弟姉妹や甥姪が受取人として登場してきて、結局、手続きが(超)複雑になったりする場合があります。

死亡保険金の受取人が亡くなっている場合 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

また、信託銀行の商品で葬儀とかで困らないように亡くなった場合すぐに受け取ることができるという信託の商品(金銭信託)などがありますが、受取人に指定していた方が先に亡くなった場合、(あらためて受取人を指定していない場合は)保険と同じような状況になり、(遺言とは別で)相続人全員で遺産分割が必要になったりする場合があります。

予備的遺言で特定の者に遺贈や相続させるとされており、これは特定の方のみが相続ということで手続きはし易いですが、一方で保険や信託商品で、(受取人が先に亡くなり、その手当がなされていない場合)相続人全員(疎遠となっている兄弟姉妹、甥姪)が対象となり、その相続人全員に説明をして手続きを進めなければならないというのは大変です。相続人の中に高齢等で進めることがとても困難な方が含まれていたりする場合もあります。

せっかく遺言をしているのに、結局、大変になってしまうケースがあります・・・

 

代理権(追加)付与の申立 - 司法書士とくの日記(ブログ)