司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

代理権(追加)付与の申立

2月24日、胃の調子が悪くなり、病院で胃カメラ検査(鼻から入れる)をしてもらいました。「大腸内視鏡検査もどうですか」と言われましたが、数か月前にした便潜血検査で陰性でしたし、大腸内視鏡検査は下剤を飲んだり、痛みがあったり(20年ぐらい前に経験がありますが、かなり痛みがありました)負担が重いので今回はしませんでした。

10日前に胃カメラ検査を予約してから、その後すこし回復していましたが、検査日の2日前ぐらいから、吐き気、下痢、関節・筋肉痛が生じ、胃腸炎の症状が出ていました(発熱は微妙ですが、ほぼなし)。検査当日、朝は絶食でしたが、吐き気で、検査がなくても食べることができない状態でした。

15年ぐらい前に1度、胃カメラは経験がありますが、その時も(口からではなく)鼻から入れる方でしたが、それでも結構、苦しかった記憶があります。

しかし、今回は、鎮静剤もしてもらい、まったく苦しさはありませんでした。「え?今入っているの?」という感じで、喉に違和感すらありませんでした。

痛みといえば、鎮静剤を入れる点滴の注射をする際のチクッとした痛みだけでした。

結果は、逆流性食道炎あり、良性のポリープ1つ、発赤部分があるので、そこは生検されました。めだった異常はなし。免疫力が下がっていたのか?(嫁さんも同じような症状があるので感染症か?)

この胃等の不調により、2月18日に10キロ走ったきり(19日は法事で走れず、20日、21日は軽く走っただけ)、22日からは(まったく)走れていません。レース前に体調不良になるのは、よくあります。どうなることやら・・・

3月5日の「丹波篠山ABCマラソン」参加予定

 

さて話はまったく変わって・・・

私が補助人をしている高齢の方の妻が施設で亡くなられました。

(関与可能な親しい親族等はおらず)

私が、その妻の死亡を、被補助人のご本人に伝えなければならなくなりました。

この方は(数年前から)夫婦別居、妻だけ施設に入っており、ご本人(被補助人)は自宅で生活されています。

デイサービスに行かれていましたので、そのデイサービスの施設に赴き、ご本人に伝えました。

とても気を使います。

妻の死を伝えると、すこし困惑したような顔つきになり、しばらくしてから

「朝、家にいたけど」と言われました。

・・・

今度は、こちらが困惑となります。

(霊が家に帰っていた?)

その後、普段から世話してもらっているデイサービスの担当の方も来てもらい、いっしょに話をすることになりました。

その担当の方の話では、

デイへの送り出しの(介護)ヘルパーさんを妻と勘違いされているのではないか、ということでした。

その後、ご本人の希望、してもらいたいことなど、あるかどうか確認しましたが、妻の死自体が認識できないようで、ご本人からの発言はなく、私はその場を後にしました。

 

保佐や補助類型の場合、(後見と比べ)ご本人にある程度の判断能力はあるということになっています。

(ただし、後見制度の利用が必要で本当は後見相当だろうと思われるけれども市長申立ての壁が高いので法テラス利用の本人申立でせざるを得ないとき、保佐で対応している場合もありますが・・・)

市長申立ての壁が厚い - 司法書士とくの日記(ブログ)

電話による家庭裁判所の調査官の本人調査 - 司法書士とくの日記(ブログ)

支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。→補助

支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。→保佐

支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。→後見

 

当初は、補助で始まったが、年月が経つにつれ認知症状が進むことはよくあります。そして、今回、妻の相続手続きが必要となりましたが、補助の代理権に「相続に関すること」は含まれていませんでした。

認知症状が進んでおり、本人(被補助人)で妻の相続手続きをすることは困難になっています。財産管理等をしてきている補助人が代わりにこの手続きができればよいのですが、この場合、どのようにすれば、それができるようになるのか。

次の2つが考えられます。

(なお、ご本人がこのような状態の場合、急を要する亡妻の死後事務は、権限がなくても事実上、補助人等がすることになります、せざるを得ません)

1、医師の診断書を取得して「後見相当」であれば、補助人が本人につき後見開始申立てをする。

2、補助人が、補助人に代理権(追加)付与の申立てをする。

手続きとしては、2の方が簡便にできます。ただし、ご本人の同意が必要となります(申立ての際、本人の同意書を添付)。もし、後見相当まで認知症が進んでいる場合、この同意をする能力がないことがあり得ます。

1の場合は、補助から後見への類型変更のような感じですが、類型変更という手続きはなく、別事件扱いになりますので、あらためて後見開始申立てをすることになります。必要書類は、一から後見開始申立てするのと同じものを求められます。また、後見開始された後の手続きも、関係機関への届出を含め一から後見人になったのと、ほぼ同様のものが必要となります。1の場合は、妻の相続手続きをするためだけ必要といっても、とても重い手続きになります。

このようになっていますので、後で保佐人や補助人に代理権が必要となった場合、本人の同意が確認できるのであれば、2の代理権(追加)付与の申立で対応しています。

相続関係の代理権(代理権目録

相続の承認又は放棄

贈与又は遺贈の受諾

遺産分割又は単独相続に関する諸手続

遺留分減殺請求又は遺留分侵害額請求に関する諸手続

以上の各事務の処理に必要な費用の支払

以上の各事務に関連する一切の事項(戸籍謄抄本・住民票の交付請求,公的な届出,手続等を含む。)

 

保佐人や補助人が代理権(追加)付与の申立てをした場合

その審判書は、

申立人である保佐人や補助人には特別送達で、

被保佐人や被補助人には普通郵便で通知(配達)されます。

代理権(追加)付与については、開始とは異なり保佐人や補助人に審判書が到達した時点で効力が生じます

後見等開始の効力発生時期について - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

追(亡くなった妻が受取人になっている生命保険)

今回、(亡)妻が受取人になっている(契約者・被保険者が本人の)生命保険がありますので、次の前ブログのような問題も生じることになります。受取人の変更や、もしくはケースによっては解約したほうがよいという場合でも本人の意思が確認できない場合や本人にとって必要性がない場合、また、遺言がある可能性がある場合などは、後見人等としては現状維持するしかありません。この辺の手当てが遺言でなされているケースはあまりありません(信託銀行の遺言信託でもなされてはいません。この辺のアドバイスはなされていないのだと思います)。

死亡保険金の受取人が亡くなっている場合 - 司法書士とくの日記(ブログ)