司法書士とくの日記(ブログ)

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後見等開始申立の際の親族調査

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現在、五十肩がマックスの痛みで夜寝られない・・・

(痛みに弱い)

 

さて、

保佐開始申立事例(法テラスの書類作成援助利用)

 

次の事例が、(今のところ)後見等開始申立で一番最短であった。

(申立から確定までが1カ月以内)

 

保佐開始申立(本人申立)

当方(司法書士)は、申立書類作成及び保佐人候補者として関与

 

9月11日、相談

この時点で、医師の「診断書」と施設相談員の「本人情報シート」あり

法テラスの申込書に記入してもらう。

 

9月16日、法テラス申込(書類作成援助)

本人(申立人)から、登記されていないことの証明書取得の委任状をもらい、

必要書類収集を同時に進める。

 

親族調査について

申立の段階の親族調査の範囲は、

申立の際に家庭裁判所へ提出する「親族の同意書、意見書」が必要な推定相続人なので、子(孫)や直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹になる(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪まで)。

申立人(本人)が親族の住所等を知らない場合(存在すら、わからなくなっているケースも多い)、

どこまで調べるかは、ケースバイケースだが、

選任後の(本人や後見人等の)戸籍調査が兄弟姉妹の傍系血族については、制限されていることもあり(将来の相続のためではダメ、医療同意などの本人の療養看護のために必要ということであれば可となる場合あり)、兄弟姉妹が推定相続人の場合、申立の段階で、兄弟姉妹の戸籍、戸籍の附票で住所まで調べている(本人や申立人がまったく知らない甥姪まで調べるかどうかはケースバイケース)。

この申立の段階での親族調査で、戸籍や戸籍の附票取得がどこまでできるのか(?)は、はっきりしない。この親族の「同意書、意見書」の提出は必須とはなっていないが、付けた方が望ましいというレベルでもなく、「できる限り」付けてほしいということなので、「できる限り」調べている家庭裁判所へ提出が必要な同意書、意見書(プラス親族関係図作成)のための親族調査ということであれば、兄弟姉妹の傍系の戸籍、戸籍の附票であっても(兄弟姉妹死亡の場合の甥姪も)、役所で戸籍等請求(職務上請求)を拒否されたことはない。

 

9月23日、法テラス契約

親族あてに、「同意書、意見書」への記入のお願いの文書を送付

親族からの回答あり。

 

10月1日、保佐開始申立~

10月8日、家庭裁判所の調査官の調査(電話による)

電話による家庭裁判所の調査官の本人調査 - 司法書士とくの日記(ブログ)

10月9日、審判(なんと翌日!)

10月13日、保佐人、本人(申立人)に審判書到達

(10月28日確定)

 

10月19日、法テラスへ終了報告~

法テラスへ追加費用支出申立(被援助者へ説明の上、同意を得る必要あり)

(戸籍、住民票、戸籍の附票の請求で、3,000円(書類作成の場合)を超えている分)

親族調査で兄弟姉妹(の住所)まで調べるとなると、かなりの量の戸籍等の請求となり、3,000円を超えてしまう場合は追加費用支出申立をする。

司法書士の後見等開始申立の法テラス費用は、実費15,000円、報酬 通常55,000円の合計70,000円と、比較的低額と思われるので、実費分の超過はできるだけ追加費用支出の申立をしている。

その後、申立人(本人)は生活保護受給者なので、生活保護受給証明書を取得の上、償還免除申請をする。

*市町村によっては、生活保護を受けている本人が、その生活保護を受けている市町村で取得する(必要な)戸籍、住民票については、生活保護受給証明書の提示により、手数料が無料となることがある。