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成年後見人が遺言書の保管者として検認申立1

当方が成年後見人となっている被後見人の方がお亡くなりになりました。

その被後見人の方(ご本人)は、生前、(当方が成年後見人に就任するより大分前、遺言作成ができたであろう、遺言能力があったであろう時期に)遺言書を作成されており、それを、ご親族が保管されていました。

そして、施設で看取り観察の状態になった際、ご親族から依頼され、成年後見人である当方がその遺言書を預かり、保管していました。

この遺言は、「自筆証書遺言」でしたので、お亡くなりになった後、成年後見人である当方が、遺言書の保管者として(家庭裁判所へ)遺言書の検認申立てをしました。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所へ検認の申立てが必要となります。

普段、司法書士は、この検認手続きについては、書類作成で関与しますが、「当事者として関与」できるのは貴重な体験になります。

 

なお、遺言書の検認申立は、(法定相続人全員に対して検認期日を通知するため)法定相続人全員を調べる必要があり、

この方は、(配偶者、子がおらず)兄弟姉妹相続で、代襲相続により甥姪も相続人になっていましたので、戸籍や戸籍の附票を収集するのに1カ月以上かかりました。

戸籍類が多くなりましたので、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得し、それを添付して家庭裁判所へ検認申立てをしました。今回のケースは(検認申立には)戸籍は添付せず法定相続情報一覧図の写しで大丈夫でした。

遺言書で財産を譲り受ける(相続する)方以外の法定相続人は、遺言者との関係が薄く、音信はありませんでしたので、いきなり裁判所から検認期日の通知があると(事情が判らず)びっくりされると思われるので、手続きがスムーズに進むよう、当方からあらかじめ(検認後の、成年後見人から相続人(受遺者)へ財産引継ぎのこともあり)事情を詳しく書いた説明書を送付しました。

(つづく)

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