登録免許税等の減税のための住宅用家屋証明
住民票住所を購入物件に移さない取引の方が圧倒的に多いので、次のような案内文をつくり、お知らせしています。
住宅用家屋証明はケース(もしくは役所)によってはややこしいです。
一冊の専門書が出てるぐらいに・・・(「登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き」(第一法規))
住宅用家屋の減税適用の有無(車庫)など - 司法書士とくの日記(ブログ)
住宅用家屋証明書
買主様が居住用でお住まいされる等の要件があります。
「住民票の住所」を事前に今回、購入される建物所在地に移し、その住所で登記される場合は、その(新しい住所の)「住民票」を添付することで、住宅用家屋証明書が取得できますが、そうでない場合は、現在お住まいの形態に応じて、市役所で住宅用家屋証明書を取得する際、下記のような必要な書類が生じてきます。
住民票を移されない場合
現在のお住まい(現在の家屋)の形態に応じて、その処分方法に関する書類が必要となりますので、現在のお住まいの形態がどのようか教えていただきたくお願い申し上げます。
(なお、登記後、すみやかに転居し住民票を移す必要はあります。入居予定日は、通常、1・2週間程度、特別な事情がある場合も1年以内)
必要となる書類
①現在のお住まいが賃借の場合
→賃貸借契約書など賃借していることが判る書類のコピー
②現在のお住まいが所有物件の場合
買主様の本人所有の場合
→売却予定の場合は、売買(予約)契約書、媒介契約書などの売却することを証する書面のコピー
→賃貸予定の場合は、賃貸借(予約)契約書、媒介契約書などの賃貸することを証する書面のコピー
→親族が住むことになる場合は、その親族からの上申書
〇〇〇〇(買主・取得者)の現在の住まい(現在家屋)は私(親族)が住み、〇〇〇〇(買主・取得者)は下記家屋(取得物件)に転居して住むこととなるため、現在の住まいは〇〇〇〇(買主)の居住の用に供さなくなります旨
親族所有の(もしくは親族が賃借している)場合
→その親族の上申書(買主様は住まなくなる旨)
〇〇〇〇(買主・取得者)の現在の住まい(現在家屋)は私(親族)所有の(もしくは私が賃借している)家屋になっていますが、今般、下記家屋(取得物件)に転居して住むこととなるため、現在の住まいは〇〇〇〇(買主・取得者)の居住の用に供さなくなります旨
(*買主所有でないことが判る親族所有となっている不動産謄本(証明書)などや、親族が賃借となっている賃貸借契約書コピーがあればより判り易い)
参考)神戸市・西宮市HPより
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/4635/shinzokutoukaranomoushiatatesyo.pdf
https://www.nishi.or.jp/kurashi/shizei/shomei/kaokushomei.files/dokyo_mousitate.pdf
取り壊す場合→工事請負契約書等取り壊すことを証する書面のコピー
現在お住まいの家屋の処分方法が未定の場合(市役所によって異なる場合があります)*セカンドハウスは認められません。
その理由を疎明(入居が登記後になる理由含む)
資金を借りるため住宅ローンの抵当権設定を急ぐ場合
金銭消費貸借契約書(住宅ローン)、又は抵当権設定契約証書(購入家屋記載)、もしくは当該家屋の売買代金支払時期の記載のある売買契約書のコピー
*家屋購入者本人の「現在のところ未入居の状態にありますが、自己の居住の用に供するものに相違ない旨」等の申立書(入居予定年月日や現在家屋の処分方法等について記載)は必要
追
なお、令和4年4月から築年数要件が撤廃、新耐震基準を満たしている家屋とされ、(登記簿上の)建築年月日が、昭和57年1月1日以降の建物は、新耐震基準を満たしている(適合)とみなされる予定。床面積50㎡以上は維持か。