司法書士ねた。
不動産の取引決済。
売主さんが「権利証書」だとして出してきたもの。
「登記済保証書」
これは、売主さんが不動産を取得する際、
その時の売主さん(前の所有者・前の売主)の
権利証書がなかったため、
保証書(2通提出)で登記手続きをし、
その保証書の1通に、法務局の登記済みの印が押されて
交付されたもの。
(登記済保証書は、その後、所有権以外の登記申請の
際、権利証書(登記済証)として使えるもの。
ただ、所有権移転してしまった後は使い道はない)
これは本来、前の所有者・前の売主(今回の売主さんが
取得した際の売主さん)が持っているはずのもので、
なぜ、今回の売主さんが持っているのか?
しかも、今回の売主さんは自分の権利証書だと思って持っていた。
本当の権利証書はどこ?
???
司法書士が渡し間違えたのか?
この「登記済保証書」には売主さんが登記した際の
受付年月日、受付番号が記載され、法務局の登記済みの判が
押されてあり、本当の権利証書のようでまぎらわしい。
いきなりこれが出てきたので判断に迷った。
補助者をしていた頃は、よく見かけていたが、
開業してからは、初めて見る。
結局、権利証書がないということで、
急きょ、本人確認情報の作成をしなければならなくなった。
司法書士会へ職印証明書を取りに行く時間がなかったので、
本人確認情報に電子署名をして、オンラインで申請した。
オンラインで申請したのが、午後5時10分。
(取引日の受付はぎりぎり)
法務局へ書類を持っていく時間はなく、
その他の添付書類は翌日に持っていった。
オンライン申請の便利さを経験した。
でも、非常にばたばたして精神的に疲れた。
とてもリラックスなんてしてられなかった。
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20100629
保証書(旧の制度です)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/hoshou.htm